10代前半と知りながらわいせつな行為をしたとして、不同意性交等の疑いで男性が逮捕されたとの報道!?

1 事件の概要

報道によると、令和6年2月2日、10代前半の女性と知りながら、札幌市内のホテルで性交等のわいせつな行為をしたとして、33歳の男が逮捕されました。

 

男と女性は、出会い系アプリを通じて知り合い、事件後に女性が自ら警察署を訪れ「年上の人に性行為をされました」と相談したことにより発覚しました。

その後、警察が裏付け捜査を進め、男を不同意性交等の疑いで逮捕しました。

 

取り調べに対し、男は「未成年とは知っていたが、そこまではやっていない」と話し、容疑を一部否認しています。 警察は、男の余罪の有無など、引き続き調べを進めています。

 

2 本件で成立する犯罪について

本件では、不同意性交等罪が成立することが考えられます。

 

「不同意性交等罪」とは、従来の強制性交等罪(旧強姦罪)と準強制性交等罪(旧準強姦罪)を統合して名称変更された犯罪であり、2023年7月から施行されました。

 

処罰対象として8つの具体的な行為や状況を明文化したことのほか、性行為の同意の有効年齢を13歳から16歳へ引き上げたことが大きな特徴になります。

 

従来は、性交等の相手が13歳以上の場合、有効な同意があれば強制性交等罪は成立しませんでした。しかし、今後は、性交等の相手が13歳から15歳の場合でも、行為者が5歳以上年上である場合は、同意の有無に関わらず、不同意性交等罪が成立します。

 

本件では、女性が10代前半ということですので16歳未満ということですが、行為者の男は33歳で女性より5歳以上年上ですので、同意の有無に関わらず、不同意性交等罪が成立する可能性があります。

 

3 性行為について

「不同意性交等罪」は、性行為の定義も広くなっており、従来の男性器の挿入を条件とする性交、肛門性交または口腔性交に加えて、体の一部(指など)や物を、膣や肛門に挿入する行為も含まれます。

 

本件では、男は、「そこまでやっていない」と行為の一部を否認しているようですが、「不同意性交等罪」における性行為そのものを否認しているのか、性行為は認めつつ具体的な行為だけを否認しているのかによってその意味は大きく異なります。

 

仮に不同意性交等罪が成立しない場合でも青少年保護育成条例に違反している可能性はあります。

 

4 不同意性交等罪について

不同意性交等罪の法定刑は「5年以上20年以下の拘禁刑」であり、重い犯罪です。

 

ただ、拘禁刑は、従来の懲役刑と禁固刑を一本化したものですが、まだ施行前ですので、現在は懲役刑が適用されます。
当然ともいえますが、逮捕・勾留される可能性が非常に高い犯罪です。

 

不同意性交等罪については、起訴されてしまえば正式な裁判しかありませんので、これを避けるためには、逮捕・勾留中の約20日間のうちに被害者や被害者の保護者と示談を成立させ、不起訴を目指すことになります。

 

重い犯罪ではありますが、被害者側と示談が成立していれば不起訴となる可能性もあります。

 

仮に不起訴とならず正式な裁判となった場合も、被害者側と示談ができているかどうかは、最終的な処分、具体的には、執行猶予を取れるかどうかに大きく影響します。

 

5 弊所の弁護方針について

先程のとおり、不同意性交等罪は、施行されて日が浅いですが、逮捕の可能性が高く、罰金刑がありませんので、起訴されてしまえば身柄拘束も裁判が終わるまで続く可能性があります。

 

起訴されるまでの期間は約20日間しかありませんので、不起訴を目指すのであれば、早期に弁護士に依頼をすることになります。時間との勝負です。

 

示談が間に合わず起訴されてしまっても、被害者との示談交渉、保釈手続き、公判手続きなども専門家である弁護士が行うことになりますので、あきらめずにできる限り弁護士を早期に入れることをお勧めいたします。

 

当事務所は、これまで、多数の示談・不起訴処分を獲得しております。

もしご自身やご家族が不同意性交等罪で逮捕された場合は、当事務所までご相談ください。

 

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