窃盗の逮捕・起訴に関する質問(2024年5月24日~)

質問1

隣の席にある財布から中身をとってしまいました(金額40,000円程)酔っていたとはいえ、その場で見つかった際に言い訳をしていたそうです。

その場で返金済み間に入ってくれた人間が謝罪にも伺ってます。被害届けは出てないですが、警察に自分から謝罪に行きました。後から被害届が出た場合どの様な刑罰が待っているのでしょうか。

 

回答

被害金額及び返金済みである点を考慮すれば、厳しくない処分で終わることも期待できます。

もっとも、正確な見通しを立てるには、窃盗に至った経緯、その態様、事件後の対応、前科前歴の有無などが重要になります。

有料相談をご利用いただき、その点も含めてお話いただければ、より具体的な案内が可能です。【越田洋介】

 

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