ライバルのスーパーに嫌がらせをしたとして、男が逮捕されたとの報道!?
1 報道の概要
神戸市のスーパーの店員の男が、近隣の店舗に設置されたコインロッカーを、何も入れないまま「使用中」にして、他の買い物客が使えないようにする嫌がらせをしたとして、偽計業務妨害の疑いで警察に逮捕された。
男は調べに対して、「客を取られておもしろくなかった」と供述している。
2 業務妨害の罪
本件における「コインロッカーを使えなくする」という行為、ただのイタズラじゃないかと思われる方もいるかもしれませんが、立派な犯罪となります。
刑法では、「偽計業務妨害罪」と「威力業務妨害罪」という罪を規定していて、相手の業務を妨害した場合には、かなり広い範囲で上記罪が成立することとなります。
3 「偽計」と「威力」の違い
「偽計業務妨害罪」と「威力業務妨害罪」の違いは、業務を妨害するために用いた手段・方法が「偽計」か「威力」のどちらによるかというものです。
「偽計」は相手の不知や錯誤(勘違い)を利用するような行為、「威力」は相手の意思を制圧するような行為をいうと、一般的には理解されています。
もっとも、両者を厳密に分けることは難しく、例えば、いたずら電話を繰返し何度もかけたことによって相手の業務を妨害したという事件は沢山ありますが、事件によって「偽計業務妨害罪」によって処理されていたり、「威力業務妨害罪」で処理されていたりと、どちらの罪が成立するかはまちまちです。
両者には法定刑(罪の重さ)に違いがないため、そこまで厳密にこだわる必要性がないという事情もあるかもしれません。
4 業務妨害をしてしまったのではと心配な方は、ご相談ください
上で述べたとおり、ほんのイタズラに思える行為でも、業務妨害罪が成立することは十分にありえます。
事件となれば、逮捕されたり、その後の勾留もされる可能性もあります。しかし、事件化する前に自ら弁護士を伴って自首すれば、大事にならずに解決させることも可能です。
そのため、業務妨害罪で事件となっている方はもちろん、事件にはなっていないが、業務妨害罪になりうるような行為をしてしまったと心配な方は、是非すぐにご相談ください。