暴行罪・傷害罪の弁護

この記事は、弁護士大山滋郎(神奈川県弁護士会)が、2019年9月17日までの自らの知識及び経験を元に執筆しています。

 

目次

1.暴行罪・傷害罪とは何か

2.こんな場合も暴行となる

3.こんな場合も傷害となる

4.暴行罪・傷害罪の罪の重さはどのくらい

5.実際に暴行罪や傷害罪が起きるケース

6.警察の捜査の特徴

7.後日逮捕の可能性

8.逮捕・勾留されてしまった場合の報道

9.逮捕・勾留された場合の早期釈放に向けた弁護活動

10.その他の弁護活動

11.弁護士費用の相場と当事務所の費用

12.関連ページ

 

 

1.暴行罪・傷害罪とは何か

 暴行と傷害は、一般用語として使われています。法的意味の暴行傷害は、一般の用語と基本的に同じものだと考えて問題ありません。つまり、人に暴力を振るうのが「暴行」であり、その暴力でケガをさせたら「傷害」となります。
ただ、法律用語の場合は、一般の理解とは異なる場合も出てきます。

 

2.こんな場合も暴行となる

 例えば、人のそばで大きな音を立てた場合なども、場合によっては暴行罪となります。これなどは、一般の人の感覚での「暴行」とは違うかもしれません。

 また、人の身体を殴らなくても、その人の側にあるものに暴力を振るった場合も暴行になります。人の車を蹴っ飛ばした場合も、暴行罪となる可能性があるのです。さらに、狭い部屋で刀を振り回した場合や、煽り運転をした場合なども、場合によっては暴行となります。

 ただ、常識的にいずれも処罰されてもやむを得ない行為といえるでしょうから、特に「知らなかったから困った。」と言った事にはならないはずです。

 

3.こんな場合も傷害となる

 暴行の結果、ケガをさせたら傷害罪というのが、通常の形です。

 しかし、例えばおかしな薬を飲ませて、健康を害したような場合も傷害罪となります。これは一般の人の感覚でも、納得いきそうです。

 また、髪の毛をこっそりと切ってしまったような場合も、傷害罪となります。確かに許せない行為であると誰もが思いますが、これが「傷害」になるかは、知らないと分からないと思います。

 いずれにしても、こういう特殊なケースは現実に事件化する可能性はそれほど多くありません。暴力を振るえば暴行罪、それでケガをさせたら傷害罪と覚えておけば、まず間違いありません。

 

4.暴行罪・傷害罪の罪の重さはどのくらい

 暴行罪は、刑法第208条で、「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と規定されています。

 ただ、現実の暴行罪の刑としては、罰金刑で終わるのが通常です。

 傷害罪の方は、刑法204条で定められており、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。傷害の場合、けがの程度がほんのかすり傷の場合から、生死にかかわるような大ケガまであります。それに応じて、広い量刑が定められているのです。

 

5.実際に暴行罪や傷害罪が起きるケース

 単純にケンカなどから、暴行傷害が起こるケースが多いです。うちの事務所で扱った事件では、お酒絡みで暴力を振るったような事件が一番多かったといえます。また、ちょっとしたことでケンカして人を突き飛ばしたような事案も多数あります。少し突き飛ばしただけでも、転んで当たり所が悪いと大ケガをすることになります。そうしますと、逮捕されますし、非常に深刻な事件となります。

 

6.警察の捜査の特徴

 暴行罪では、余程のことがない限り、逮捕されることはありません。傷害罪の場合は、ケガの重さによって、逮捕されるかが決まります。(悪質な暴行事件の場合など、ケガが大したことが無くても、逮捕されることはあります。)

 

7.後日逮捕の可能性

 暴行や傷害などは、比較的現行犯逮捕が多い事件といえます。しかし、例えば駅や繁華街で暴行(突き飛ばしなど)を行い、被害者に大ケガをさせながら、そのまま逃げた場合など、後から逮捕される場合もあります。今はいたるところで録画がされていますので、犯人を特定しやすくなっています。

 

8.逮捕・勾留されてしまった場合の報道

 逮捕された場合、その逮捕された人の氏名などの情報が報道機関に伝わります。そのため、報道される可能性があります。報道されてしまう場合は、職場の信用を失い、仕事を失うことがあります。

 

9.逮捕・勾留された場合の早期釈放に向けた弁護活動

 身柄解放のためには、素早い対応が必要となります。身元引受人の選定、被害者との示談、示談が出来ない場合でも、弁護士を通して示談をするつもりがあり、資力も十分にあることを示すことで、身柄解放を行う可能性が高くなってきます。

 素早い身柄解放の結果、解雇を免れて、仕事を続けられる場合も出てきます。

 

10.その他の弁護活動

 被害者との示談が、弁護活動で一番大切なこととなります。ただ、それに加えて、そのような犯罪を起こす精神的な問題を解決するためにクリニックを紹介したり、飲酒が原因である場合には断酒を進めたりといった活動も行います。

 家族が一丸となって更生を目指すということも、弁護活動として大切になってきます。さらに職場の確保など、刑事処分を軽くするためにできることを全て行ってまいります。

 

11.弁護士費用の相場と当事務所の費用

 暴行・傷害事件の弁護士費用の相場は、示談金を除き、総額40万円から200万円と言われています。弁護士の経費には、①示談交渉の諸経費、②検察官などとの交渉のための人件費、③ご本人様及びそのご家族のフォローのための人件費、④公判廷での弁護費用があります。弁護士費用の価格の差は、①~④までに、どこまで費用を割くか、また利益率の差となります。

 当事務所は、初犯の暴行・傷害事件は、着手金10万円、不起訴になった場合の成功報酬が40万円の合計50万円です。示談金以外の実費はかかりません。

 公判となるような事件の場合は、身柄拘束がなされてない場合は、着手金40万円、成功報酬40万円、逮捕勾留されている事件の場合は、着手金60万円、成功報酬60万円となります。

 当事務所は、横浜をはじめとする首都圏で長年の経験があり、検察官との交渉や被害者との示談交渉に慣れていることから、人件費を抑えつつ成果を得ることができています。また、実費などもすべて含んだ料金体系としておりますので、最終的にどのくらいの費用が掛かるかなどのご不安を感じずに済みます。さらに、他事務所に比べ、不安になっているご本人様やご家族のフォローを重視しています。

 当事務所は年間5000件以上のご相談、毎月10件以上のご依頼を受けております。経験と実績があり、ご本人様やご家族のフォローに定評のある当事務所に、まずはお電話ください。年中無休、24時間ご相談を受け付けております。

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