働き方改革関連法案の概要
第1 労働基準法改正
1、労働時間の上限規制
現 状:原則1日8時間・1週間40時間
36協定で1週間15時間・1か月45時間・1年360時間まで残業可能
特別条項で実質上限なし
改正後:月45時間かつ1年360時間(過労死ライン)
特例でも1か月100時間未満・年720時間未満・複数月平均80時間
ただし、年720時間だけ、休日労働を「含まない」ので、休日労働を含むと960時間になりえる
(複数月80時間の規制だけクリアすればよい)
施行時期:大企業2019年4月 中小企業2020年4月
自動車運転業務(年960時間)、建設業、医師(未定)は24年4月
新技術・新商品の研究開発業務は、そもそも上限規制を適用せず
ただし、医師による面接指導などの健康確保措置を義務付ける
2、中小企業の割増賃金適用除外の撤廃
時間外割増賃金:2割5分以上→60時間を超えると超えた部分について5割以上
施行時期:2023年4月1日から
3、年次有給休暇の確実な取得
10日以上の有給がある労働者には、5日について、毎年、使用者側が時季を指定して与えなければならない
施行時期:2019年4月1日
4、特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)
①労使委員会の5分の4以上の議決で高プロについての定めをし、
②対象者(書面上職務が明確かつ平均給与額の3倍(1075万くらい)を上回る者)の個別同意を得て、
③高度の専門的知識を必要とし、性質上、従事した時間と成果との関連性が通常高くないものとして省令で定められた
業務につき、
④次の全ての措置を講じた場合、
ア 事業場内にいた時間と事業場外において労働した時間の合計の時間(健康管理時間)を
把握する措置を講ずること
イ 1か年104日以上、かつ、4週間4日以上の休日を与えること
ウ 次のどれかの措置
インターバル制度の導入、1か月又は3か月あたりの健康管理時間の上限設定
1年に1回2週間連続又は1年に2回1週間の休日確保措置、臨時の健康診断
労働時間、休憩、割増賃金(深夜含む)の規定を適用しない。
また、個別同意は撤回できる。
施行時期:2019年4月1日
第2 労働時間等設定改善法
勤務間インターバル制度の普及促進(努力義務)
インターバル制度:前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定の時間を設ける
施行時期:2019年4月1日
第3 パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法等の改正
1、同一労働同一賃金の明確化
①個々の待遇ごとに、 当該待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化
②有期雇用労働者について、正規雇用労働者と①職務内容、②職務内容・配置の変更範囲が同一である場合の均等待遇
の確保を義務化
③派遣労働者について、①派遣先の労働者との均等・均衡待遇、②一定の要件(同種業務の一般の労働者の平均的な
賃金と 同等以上の賃金であること等)を満たす労使協定による待遇のいずれかを確保することを義務化
また、これらの事項に関するガイドラインの根拠規定を整備
同一労働同一賃金ガイドライン案あり
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000190750.pdf
2、待遇差についての説明の義務化
短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者について、正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等に関する説明を義務化
施行時期:大企業2020年4月 中小企業2021年4月
第4 労働安全衛生法改正
労働時間の把握の実効性確保(労働安全衛生法改正)
使用者の現認・客観的な方法による把握
(平成30年7月9日発行 文責:石﨑冬貴)
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