司法取引とは -弁護士が解説。示談や自白も?

司法取引とは?

1.司法取引とは?

「司法取引」とは、被疑者・被告人と検察官が「被疑者又は被告人が、刑事事件の情報提供するならば、検察官がその求刑を軽くし、又は起訴する罪の数を減らす」という取引をすることをいいます。
要するに「情報提供をするならば刑を軽くする」という取引になります。

 司法取引という言葉自体は、聞いたことのある方も多いのではないでしょうか。

 

2.日本での司法取引制度の導入

司法取引は、諸外国では広く取り入れられてきましたが、日本ではこれまで導入されてきませんでした。
しかしついに日本でも、刑事訴訟法が改正され、司法取引が導入されることになりました。
そして平成30年6月1日から司法取引が実施されます。

 

もっとも、対象となるのは他人の刑事事件に関しての情報提供だけであり、対象となる罪も、贈収賄や詐欺などの経済事件や、麻薬や覚せい剤などの薬物事件などの事件に限定されています。

 

3.「示談」も一種の司法取引と言える?

話は少し逸れますが、日本で広く行われている「示談」も、一種の司法取引と言えるのではないでしょうか。
この「示談」とは、加害者と被害者が、一定の条件のもと被害者が加害者のことを許すという合意をすることをいいます。ご存知の方も多いのではないでしょうか。

 

示談が成立すると、検察官や裁判官も、加害者にとって有利な事情として一定程度考慮することになります。
そうすると、示談も「自分の罪を認め、謝罪する」ことによって刑が軽くなる可能性があるという意味で、司法取引と似た部分があります。

 

4.「自白」も一種の司法取引と言える?

一般的に言って、自分の罪を認めている場合の方が、刑罰が軽くなったり、逮捕や勾留などの身柄拘束を避けることができる可能性が高いといえます。
自分の罪を認めているのであれば、反省の意思が伝わったり、また証拠を隠滅したり、逃亡したりするおそれが低いと判断される可能性が高いからです。

 

また、自白している事件であれば「略式起訴」という制度により、正式な裁判を避けることができ、社会復帰がしやすくなる場合もあります。

これもまた、「自分の罪を認める」ことによって有利な結果を得ることができる可能性が高くなるわけですから、司法取引と同じ意味合いを有していると考えることができます。

 

 

5.当事務所における取り組み

 当事務所では、「示談」や「身柄拘束を避けるための弁護活動」について、これまで数多くの事件を取り扱ってきました。
今後日本でも取り入れられる「司法取引」では、その協議の段階から弁護人が関与しなければなりません。

 

当事務所では、これまでのノウハウを生かして、日本で新たに導入される司法取引における協議でも、依頼者様のために有利な交渉を進められるように最大限努力させていただきたいと考えております。

 

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