神奈川県迷惑行為防止条例
神奈川県迷惑行為防止条例 (昭和38年7月12日 条例第26号)
改正 昭和59年12月27日条例第44号 平成4年3月31日条例第15号 平成13年12月28日条例第78号
平成18年12月28日条例第89号 平成20年7月22日条例第40号 平成22年8月3日条例第48号
平成26年3月28日条例第32号 平成27年11月24日条例第83号 平成28年12月27日条例第94号
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例をここに公布する。
神奈川県迷惑行為防止条例
題名改正〔平成18年条例89号〕
(目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もつて県民及び滞在者の生活の平穏を保持することを目的
とする。
一部改正〔平成18年条例89号〕
(粗暴行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、埠頭、興行場、飲食店、遊技場その他の公共の場所(以下「公共の場所」とい
う。)又は電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又
はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ(暴力団(暴力団員による不当な
行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団をいう。)の威力を示す行為を含む。)等不
安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、わめき、
人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場における混乱を誘発し、又は助長するような言動をしてはな
らない。
3 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、鉄パイプ、木刀、金属バット、刃物(銃砲刀剣
類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第22条本文の規定により携帯を禁止される刃物を除く。)その他これらに類す
る物で、人の身体に重大な危害を加えるのに使用されるおそれがあるものを、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対
し、不安を覚えさせるような方法で、携帯してはならない。
一部改正〔平成13年条例78号・18年89号〕
(卑わい行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさ
せるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
(2) 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は
人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」とい
う。)を設置し、若しくは人に向けること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常
衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全
部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若
しくは人に向けてはならない。
全部改正〔平成18年条例89号〕、一部改正〔平成26年条例32号〕
(金品の不当な要求行為の禁止)
第4条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、立ちふさがり、つきま
とい、いいがかりをつける等迷惑を覚えさせるような言動で、金品を要求してはならない。
一部改正〔平成13年条例78号〕
(押売行為等の禁止)
第5条 何人も、住居その他人の現在する建造物を訪れて、物品の販売若しくは買受け、物品の修理、加工若しくは配布、
遊芸、広告の掲載その他の役務の提供又は広告若しくは寄附の募集(以下「販売等」という。)を行うに際し、次の各号
に掲げる行為をしてはならない。
(1) 販売等の申込みを断わられたにもかかわらず、物品を展示し、座り込む等速やかにその場から立ち去らないこと。
(2) 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居その他の建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるよ
うな言動をすること。
(3) 依頼又は承諾がないのに役務の提供を行つて、その対価をしつように要求すること。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対して販売等を行うに際し、不安を覚えさせるような著し
く粗野若しくは乱暴な言動をし、又は依頼若しくは承諾がないのに役務の提供を行つて、その対価をしつように要求して
はならない。
一部改正〔平成13年条例78号〕
(乗車券等の不当な売買行為の禁止)
第6条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他の運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その
他の公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を、不特定の者に転売するため、又は不
特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、買い、又はうろ
つき、人につきまとい、呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは掲示し、若しくは公衆の列に加わつて買おう
としてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に売り、又はうろつき、人
につきまとい、呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは掲示し、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしては
ならない。
一部改正〔平成13年条例78号〕
(座席等の不当な供与行為の禁止)
第7条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための列の順位又は駐車の
場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人の身辺に立ちふさが
り、若しくはつきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。
一部改正〔平成13年条例78号〕
(景品買行為等の禁止)
第8条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第
4号の遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品
を転売するため、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、その物品を買
い、又は買おうとしてはならない。
2 何人も、遊技場の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に放出した賞品玉を転売するため、若しくは
賞品と交換するため、又は転売し、若しくは賞品と交換する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につ
きまとつて、賞品玉を買い、又は買おうとしてはならない。
一部改正〔昭和59年条例44号・平成13年78号・27年83号〕
(不当な客引行為等の禁止)
第9条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の性的好奇心をそそる見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客
引きをし、又は呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配り、若しくは提示して客となるよう誘引をするこ
と。
(2) 歓楽的雰囲気を醸し出す方法で客をもてなして飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について客引きを
すること。
(3) 深夜(午後10時から翌日の午前6時までの間をいう。以下同じ。)において専ら人の身体に接触して行う役務又
はこれを仮装したものの提供について客引きをすること。
(4) 人の性的好奇心をそそる行為を提供する営業又は歓楽的雰囲気を醸し出す方法で客をもてなして飲食をさせる営業
に関する情報の提供について、客引きをし、又は勧誘をすること。
(5) 売春類似行為をするため、客引きをし、又は客待ちをすること。
(6) 次に掲げる行為について、当該行為をする役務に従事させる目的で勧誘をすること。
ア 人の性的好奇心をそそる行為(当該行為を撮影するための被写体となる行為を含む。)
イ 歓楽的雰囲気を醸し出す方法で客をもてなす行為
(7) 前各号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服を捕らえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、身辺につきま
とう等のしつような方法で、客引きをし、又は役務に従事させる目的で勧誘をすること。
2 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に前項の規定に違反する行為をさせてはならない。
3 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、歓楽的雰囲気を醸し出す方法で客をもてなして飲食をさせる行為又
はこれを仮装したものの提供について、呼び掛け、又はビラその他の文書図画を配り、若しくは提示して客となるよう誘
引をしてはならない。
4 何人も、公衆の通行の用に供する場所において、第1項各号に掲げる行為(同項第5号及び第7号に掲げる行為を除
く。)を行う目的で、うろつき、とどまり、又はたむろしてはならない。
全部改正〔平成18年条例89号〕
(迷惑ビラ等を配る行為等の禁止)
第10条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共の場所において、次のいずれかに該当する写真若しくは絵又は文言等を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を
記載したビラその他の文書図画(以下「迷惑ビラ等」という。)を配ること。
ア 人の性的好奇心をそそる、衣服を脱いだ人の姿態の写真又は絵
イ 人の性的好奇心をそそる、水着、制服等を着用した人の姿態の写真又は絵であつて、人の性的好奇心に応じて人
に接する役務の提供を表すもの
ウ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表す文言等
エ 人の性的好奇心をそそる物品又は性具その他の性的な行為の用に供する物品の販売を表す文言等であつて、人を
著しく羞恥させるような卑わいなもの
(2) 電話ボックス、公衆便所その他公衆の用に供する建築物の内側、公衆の見やすい屋外の場所又は公衆が出入りする
ことができる屋内の場所であつて公衆の用に供する屋外の場所から容易に見える場所に、迷惑ビラ等を掲示し、又
は配置すること。
(3) 正当な理由がないのに、住居その他人の現在する建造物に迷惑ビラ等を配ること。
2 何人も、前項各号に掲げる行為を行う目的で、迷惑ビラ等を所持してはならない。
3 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に第1項の規定に違反する行為をさせてはならない。
全部改正〔平成18年条例89号〕
(つきまとい等の禁止)
第11条 何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、次に掲げる行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律
(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定するつきまとい等及び同条第3項に規定するストーカー行為を除き、第1
号から第4号までに掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居
等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行わ
れる場合に限る。)を反復して行つてはならない。
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ち塞がり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(3) 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しく
は電子メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信であつ
て、特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面に表示され
るようにすることにより伝達するためのものをいう。)の送信をすること。
(6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快若しくは嫌悪の情を催させるような物又は当該感情を催させるようなものを
視覚若しくは聴覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気
的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処
理の用に供されるものをいう。第8号において同じ。)その他の記録を送付し、又はその知り得る状態に置くこ
と。
(7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(8) その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画
その他の物若しくはその性的羞恥心を害するものを視覚若しくは聴覚により認識することができる方法により描写し
た情報を記録した電磁的記録その他の記録を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
全部改正〔平成26年条例32号〕、一部改正〔平成28年条例94号〕
(深夜における不安を覚えさせる行為の禁止)
第12条 何人も、深夜において、正当な理由がないのに次に掲げる行為をして、近隣の者に不安を覚えさせてはならな
い。
(1) 花火をすること。
(2) 人声又は楽器、音響機器等の音を異常に大きく発すること。
追加〔平成18年条例89号〕
(水浴場等における危険行為等の禁止)
第13条 何人も、通常、人が遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟が回遊する水面において、みだりに、ヨット若し
くはモーターボートその他の原動機を用いて推進する舟艇等又はこれらにけん引される物を縫航し、急転回し、疾走させ
る等により、遊泳している者又は手こぎのボートその他の小舟に乗つている者(以下「遊泳者等」という。)に対し、危
険を覚えさせるような行為をしてはならない。
2 何人も、遊泳者等の浮輪、手こぎのボートその他の小舟、器物等に、正当な理由がないのにいたずらをして、不安を覚
えさせ、又はその遊泳若しくは遊戯を妨げてはならない。
3 何人も、遊泳、行楽等のため多数の人が集まつている海水浴場、河川敷地等の、通常、一般交通の用に供しない場所に
おいて、みだりに、自動車、原動機付自転車若しくは軽車両を走行させ、又は排気音を発する等公衆に対し、著しく不快
の念を抱かせるような行為をしてはならない。
追加〔平成18年条例89号〕
(登山等における危険行為等の禁止)
第14条 何人も、登山又はハイキング(以下「登山等」という。)を行う場所において、登山等を行つている者に対し、
次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 進路を示す道標の方向を変える等により、進路を誤らせるおそれのある行為
(2) 岩石等を落とし、又は転がして、危険を覚えさせるような行為
追加〔平成18年条例89号〕
(罰則)
第15条 第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第6条の規定に違反した者
(2) 第11条の規定に違反した者
3 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(1) 第9条第2項の規定に違反した者
(2) 第10条第3項の規定に違反した者
4 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(1) 第2条の規定に違反した者
(2) 第4条の規定に違反した者
(3) 第5条の規定に違反した者
(4) 第7条の規定に違反した者
(5) 第8条の規定に違反した者
(6) 第9条第1項の規定に違反した者
(7) 第10条第1項の規定に違反した者
(8) 第13条の規定に違反した者
5 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(1) 第10条第2項の規定に違反した者
(2) 第14条の規定に違反した者
追加〔平成18年条例89号〕
第16条 常習として前条第1項の違反行為をした者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 常習として前条第2項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
3 常習として前条第3項の違反行為をした者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
4 常習として前条第4項の違反行為をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
追加〔平成18年条例89号〕
(両罰規定)
第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第15条第
3項又は第4項第6号若しくは第7号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の
罰金刑を科する。
追加〔平成18年条例89号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和38年8月1日から施行する。
一部改正〔平成20年条例40号〕
(押売等防止条例の廃止)
2 押売等防止条例(昭和31年神奈川県条例第43号)は、廃止する。
一部改正〔平成20年条例40号〕
(神奈川県水浴場等取締条例の一部改正)
3 神奈川県水浴場等取締条例(昭和34年神奈川県条例第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
一部改正〔平成20年条例40号〕
(経過措置)
4 この条例の施行前にした押売等防止条例及びこの条例による改正前の神奈川県水浴場等取締条例第5条に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
一部改正〔平成20年条例40号〕
(検討)
5 知事は、平成21年4月1日から起算して5年を経過するごとに、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
全部改正〔平成22年条例48号〕
附 則(昭和59年12月27日条例第44号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年2月13日から施行する。
附 則(平成4年3月31日条例第15号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。
附 則(平成13年12月28日条例第78号)
1 この条例は、平成14年3月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成18年12月28日条例第89号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成20年7月22日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年8月3日条例第48号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月28日条例第32号)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成27年11月24日条例第83号)
この条例は、平成28年6月23日から施行する。
附 則(平成28年12月27日条例第94号)
この条例は、平成29年1月3日から施行する。
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