Twitterで児童ポルノを販売して逮捕!どのような事例で逮捕されるの?弁護士が解説します。

1 報道の概要

児童ポルノをファイル共有サイトにアップロードし、Twitterで「15個で3000円」などと投稿し、購入者にダウンロードURLをダイレクトメッセージで送付する方法で販売したという児童ポルノ提供・わいせつ物頒布等の容疑で、奈良県警は男性を逮捕しました。

男性は、インターネット上で児童ポルノを収集しており、それをPayPayなどの電子マネーを使って収入を得ていたようです。

この記事では、(自ら撮影したものではなく)インターネットなどで拾った児童ポルノを販売した案件で、どのような場合に逮捕されているか、弁護士が解説します。

 

2 児童ポルノだと特定するために被害児童の特定が必要

まず、(記事執筆時において)児童ポルノの容疑で逮捕するためには、その映像に写っている人が未成年(18歳未満)であることが証明可能な状態であることが要求されているように思われます。

そして、(よほど幼い見た目の場合を除いて)顔や体格だけで18歳未満であることを立証するのは難しいところがあるため、写っている未成年者が誰なのかを特定する必要があるといえます。

実際、当事務所で取り扱った児童ポルノの案件(立件されたものに限る)は、すべて、被害児童が誰なのかが特定されています。

今回の報道では、インターネットなどで拾った児童ポルノを販売していたということですから、おそらく過去、この児童ポルノ関係で児童ポルノ製造などが事件化しており、それをベースにしているため、被害児童が特定されたのではないかと思われます。

 

3 児童ポルノの「提供」というためには児童ポルノであるという認識も必要

また、(逮捕されるかというよりも、有罪になるかというレベルの話ですが)容疑者が、その児童ポルノ映像に、18歳未満の人が出演しているということを認識している必要があります。

この立証は、この映像を入手した時に18歳未満であることを知ったという証拠が必要になりますが、実はこの証拠を集めるのは難しい場合が多いです。

たとえば、AVマーケットというわいせつ画像の販売サイトで、販売者側が立件されたときも、逮捕容疑では児童ポルノがついていましたが、実際に起訴して有罪となったのは、わいせつ物頒布等だけでした。

 

4 Pay Payなどは追跡される可能性が極めて高い

また、今回逮捕された理由として、販売者の特定が容易だったということも挙げられます。

最近、詐欺関係でもPayPayが使われるのですが、すぐ本人特定されて逮捕に至っている印象です。PayPayなどは、(利用状況によって)なりすましが困難なことが多いため、捜査機関も本人特定で重視しているといえます。

電子マネー、とくにPayPayを犯罪利用すると、すぐ本人特定されるという認識をもったほうがいいでしょう。

 

5 もしPayPayなどで児童ポルノを売ってしまったら?

児童ポルノをPayPayで売ってしまった場合、逮捕される可能性は高いといえます。

もし、あなたがそのようなことをしてしまったら、逮捕を避けるため、経験豊富な弁護士を伴って自首をすることをおすすめします。

当事務所は、関東近郊で22万円、遠方で33万円の自首同行費用で承っております。

よければ、早めにご相談いただくことをおすすめします。

 

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