自衛隊隊員が淫らな行為で30日の停職処分との報道!?

1 報道の概要

自衛隊の男性陸曹(28歳)が、18歳未満の女性と知りながら淫らな行為を繰り返したとして、自衛隊は、男性を30日の停職処分にしたとのことです。

男性は一昨年6月から8月にかけて、ホテルなどで、淫らな行為を繰り返したということです。

今回は、この報道をもとに、未成年を対象にした性犯罪の刑事弁護を解説します。

 

2 陸曹に成立する犯罪にはどのようなものが考えられるか

報道では、男性が女性にした行為がどんなものか、どんな刑事捜査がされたかは明らかにされていません。

ですから、事件の詳細は単なる推測にならざるを得ませんが、停職処分をうけていることから考えると、それなりに責任追求がされる行為であると言えるでしょう。

18歳未満の相手に対し、年齢を認識しながら淫らな行為をすると、一般には青少年保護育成条例違反になります。

また対価の提供を約束したり、実際に提供したりして相手と性行為等を行うと、より重い児童売春防止法違反にあたる可能性があります。

 

3 一昨年の行為であっても立件される可能性はある

今回、男性は、一昨年の6月から8月にかけての事件について、停職処分を受けています。一般的にこうした会社や所属団体からの懲戒処分は、刑事処分の見通しなどをふまえながらされることが多く、今回も、停職処分と同時に刑事手続が進行していた可能性があります。

たとえ2年前の事件であっても、児童が補導されたり、家族が淫行に気づいたりすれば、事件は発覚する可能性があります。青少年保護育成条例違反の公訴時効は3年ですので、十分捜査の対象になってしまいます。

 

4 考えられる刑事弁護活動

自衛隊員は、非常に強い社会的責任を負っており、淫行などすれば、懲戒処分も相当なものを覚悟しなければならないことは明らかです。

今回も、男性は30日の停職処分を受けており、決して軽い処分ではないとはいえ、決して重くも無いようにも思えます。 
あくまでも一つの可能性ですが、弁護士の視点から予測してみます。

本件では、男性と被害者との間で示談がされ、それによって30日の停職処分という懲戒処分に収まった可能性があります。

青少年保護育成条例違反では、被害者に謝罪の意思を示し、謝罪を形にする意味で謝罪金を支払うという弁護活動がもっとも重要です。被害者は、基本的には弁護士を通してしか話をしてくれないため、弁護活動が必要となります。また、被害者が未成年である場合には、示談でお話しをする直接のお相手は、ご両親になります。

謝罪を尽くしたうえ、被害者の方に事件のことを許してもらえれば、不起訴になり、刑罰も受けないで済む可能性が高くなります。

本件も、そのような謝罪を尽くし、それを被害者の方に受けて頂いたため、自衛隊内での処分も比較的軽微に済んだ可能性があります。

 

5 経験と知識のある弁護士事務所にまずはご相談を

なお、淫らな行為が、児童買春法違反として捜査されている場合には、もう少し話は複雑になります。児童買春法違反は、単なる青少年保護育成条例違反とは違い、お金で淫らな行為をする罪です。

ですから、検事が、お金の支払いで許して貰う示談を評価することに、消極的になることもあり、弁護人からの交渉が必要になる場合もあります。

示談交渉をするのであれば、蓄積のある弁護士事務所にまずは相談されたほうがいいでしょう。

 

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