同じ勤務先の女子高生にいかがわしい行為をしたとして男性が逮捕されたとの報道!?
1 報道の概要
21歳の会社員の男性が、自分の勤務先でアルバイトとして働いていた当時17歳の女子高生に対しいかがわしい行為をしたとして、北海道青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕されたとの報道がありました。
男性は、女子高生に対し、交際関係が無いにもかかわらず、遊びに行こうと誘い続け、自宅に入れるなどすることで、事件に発展したそうです。8月に女子高生が警察に相談したことで、事件が発覚したとのことです。
今回は、この事件を題材に、青少年保護育成条例違反について解説します。
2 青少年保護育成条例違反となる「いかがわしい行為」とは
ニュースでは、男性が「いかがわしい行為」をした疑いがあるとしか報道されていません。では、どのような行為がいかがわしい行為として青少年保護育成条例違反となるのでしょうか。
条例は、県ベースで定められているので、各県によるところもありますが、一般には、18歳未満の人に性交や身体的なわいせつ行為をした場合だけでなく、わいせつなことを教えたり話かけたりしても、条例違反になる可能性があります。
報道では「いかがわしい行為」とありますが、男性が、これらの行為をした可能性があるということです。
3 交際関係が無いとどうなる?
各県の条例では、一般的に、女子高生とその人とが、真剣な交際をして、結婚などを前提にしているのであれば、性交やわいせつな行為があっても、条例違反にならないとしていることがあります。
しかしながら、今回男性は、女子高生と交際関係が無いにも関わらず、遊びに行こうと誘い続けた疑いがもたれています。それが本当であれば、真剣な交際だったという言い分は、成り立たないでしょう。
4 同意があっても・・・
今回の事件では、女子高生が、男性の誘いを断り切れず、自宅に行ってしまったなどの事情があります。これを見て、女子高生の同意があったのではないのかと思う方もいらっしゃるかもしれません。
よく、私も刑事相談を受けていると、相談者の方に、誘われた相手にも問題があるといったことや、相手もその気だった、と不満を教えて下さる方もいらっしゃるところです。
しかしながら、青少年保護育成条例違反は、青年の同意があってもなくても、成立する可能性のある犯罪なのです。
ですから、青年と性的な行為をすること自体に、犯罪になってしまうリスクがあるということなのです。
5 青少年保護育成条例違反の弁護活動
今回、男性は逮捕されています。そこで、男性をいち早く自由にできるよう、弁護人は、まず、身体解放の手続をとり、男性を釈放できるかトライします。
今回、男性が、相手の居場所を知っていて、執拗に相手をつけまわしていたような事情があれば、釈放活動は難航するでしょうが、それでも弁護人は諦めず裁判所や検察官と交渉します。
次に、男性はこのままでは起訴され、前科がついてしまいますので、それを阻止する活動をすることになります。その活動が、示談です。
弁護人は、その被害者に接触を試み、謝罪の気持ち、謝罪金の支払いをもうしでた上で、被害者から許してもらえるよう交渉します。示談が成功すれば、不起訴になる可能性は高いです。
今回、被害者と男性とは同じ勤務先で、お互いにかなり見知った関係であるといえそうです。ですから、二度と接触しない事、被害者の家に近づかないことなどをしっかり約束させて頂いた上で、示談交渉をすることが考えられます。
6 青年と性的なトラブルになってしまった方はご相談下さい
今回のように、18歳未満の人と性的な行為や会話をすることが、犯罪になってしまうリスクのあることです。相手が嫌がっているかもしれないのに、繰り返し誘ったりつきまとったりして事を起こせば、トラブルになる可能性は一層高いといえます。
弊所には、青年を対象にした事件を数多く扱ってきた経験があります。
まずは、お気兼ねなくご相談下さいませ。