わいせつ行為をした保育士の再登録が厳格化される!?

1 報道の概要

報道によると、わいせつ行為により登録を取り消された保育士について、厚生労働省は令和3年11月4日の「地域における保育所・保育士等の在り方に関する検討会」で、再登録を厳格化するという対応案を示しました。

保育士は、児童福祉法に基づく国家資格ですので、登録の取消事由も同法に定められております。同法によると、原則として、禁錮以上の刑が確定した場合は保育士の登録が取り消されますが、刑の終了から2年が経過すれば再登録できると定めています。

再登録の厳罰化は、この2年たてば再登録できる仕組みを改めるという内容です。

厚労省は令和4年の通常国会に児童福祉法改正案の提出を目指しています。

 

2 経緯

令和3年5月、教員の子どもへのわいせつ行為防止をめぐって、「教員による児童生徒性暴力防止法」が成立しました。

これまで、教員の場合、わいせつ行為で懲戒免職を受けて教員免許を失っても3年たてば再取得できる仕組みでした。これを新法により、都道府県教育委員会の判断で免許の再交付を拒めるようにしました。

こうした動きを踏まえ、教員の仕組みに足並みをそろえる形で、厚労省は保育士の再登録制度の厳格化案を示しました。

厚労省によると、2003年から2020年10月までの間、64人がわいせつ行為により保育士登録の取り消し処分を受けていました。再登録申請の件数(18年4月から20年10月末)は4件で、そのうち1件が児童へのわいせつ行為で登録を取り消された人からの申請でした。これが件数として多いのか少ないのかという議論はありますが、わいせつ行為により登録を取り消された人が再登録を申請しているという事実はあるようです。

 

3 厚労省案

厚労省案によると、2年という保育士の登録禁止期間を延長し、教員と同様に禁錮以上の刑に処せられた場合は期限を設けず、それ以外の場合は3年としました。

わいせつ行為をした保育士については、刑に処せられなくても「わいせつ行為を行ったと認められる場合」は登録を取り消さなければならないとしました。また、わいせつ行為で登録を取り消された人の再登録は、行為の悪質性や更生状況を踏まえ、拒めるようにしました。 また、わいせつ行為により取り消された人の情報が登録されたデータベースを整備するなど、保育所が事前把握できる仕組みを構築することも提示されました。

 

4 まとめ

日常的に児童と接する職業である教員や保育士について、再登録を厳格化するというのは、世の中には受け入れやすい内容だと思いますが、一方で、犯罪をしてしまった教員や保育士の社会復帰を難しくしてしまう面もありますので、当人やその家族にも影響は大きいと言えます。

引続き、児童福祉法の改正については注目していきたいと思います。

 

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