元ミスターコンテストの準グランプリ男が、女子高校生にわいせつ行為をしたとして逮捕!?
1 報道の概要
東洋大ミスターコンテストの準グランプリになったことのある男(25歳)が、18歳未満の女子高校生にわいせつ行為をしたとして、東京都青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕された。会員制交流サイト(SNS)でその女性と知り合ったうえ、自宅でわいせつな行為をしたという容疑が、男性にはかけられている。
今回は、この報道を前提に、この事件の法的論点を解説します。
2 男性は、なぜ逮捕されたのか?
今回、「わいせつな行為」と報道されていますが、男性は、18歳未満(青少年)の女性に、性交又は性交類似行為をした疑いで逮捕されたと思われます。東京都青少年健全育成条例では、18未満の人に対して口淫や手淫をしただけでも、性交類似行為をしたとされて、逮捕される可能性があります。
また、今回のような事件では、女子高生ご自身や、そのご家族が告発することによって、事件が発覚するということが多く、今回もそのような経緯で男性が逮捕された可能性があります。
3 付き合い方によっては・・・
逮捕されたからといって、ただちに男性が有罪になるという訳ではありません。逮捕された人と相手が真摯な交際をしている場合もあり、その場合、条例違反にならないことがあります。
しかし、告発を受けた事件で、それにあたる事件は多くありません。
4 「18歳とは知らなかった」は通用するか?
また、東京都の条例では、「相手が18歳未満だとは知らなかった」ことが認められれば、条例違反にはならず、処罰されません。今回の事件でも、SNSが出会い系サイトのようなものであれば、18歳の年齢制限が設けてあり、相手が18歳以上のふりをしていた可能性もあります。
しかし、相手と会話をしている内に、その会話から18歳未満だと気づくようなケースがほとんどでしょう。
やはり、無罪を主張するハードルは高いことになります。
5 今回のような事件での弁護活動
男性が女子高生と結婚まで考えていたり、相手を18歳以上だと信じていたということが事実であれば、この点を一貫して主張しつづける弁護活動もあります。
しかし、このような主張が認められるケースが少ないことは、先ほどお話した通りです。
そこで、ある程度素直に条例違反を認めた上で、弁護人が間に入り、女子高生やご家族との示談に臨むという弁護活動があります。示談がまとまれば、多くの場合、起訴されないで済みます。
示談は、違反者本人がしようとしても応じてもらえない、捕まっていて出来ないというのがほとんどですから、弁護人に依頼するのがベストです。
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