卑わいな声掛けをしたとして逮捕。迷惑防止条例の「卑わいな言動」はどのような行為?
1 報道の概要
報道によると、2022年5月4日の夕方、公園で、面識のない2人の女子中学生に卑わいな内容の言葉をかけた疑いで容疑者の男性が逮捕されました。
これは、各県にある迷惑行為防止条例(地域によっては「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」という名称)の「卑わいな言動」に該当することが疑われたものと考えられます。
この記事では、類似案件を多数取り扱った弁護士が、「卑わいな言動」がどういうものか、どのような行為が該当するのかについて解説していきたいと思います。
2 そもそも「卑わいな言動」とは?
たとえば、千葉県の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」では、「何人も、みだりに、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為」であって、「卑わいな言動」をしてはならないと定めています。他の都道府県もだいたい一緒で、著しく羞恥させ、不安を覚えさせるような卑わいな言動を行うことを禁止しています。
「卑わいな言動」は、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作のことを指します。
また、「著しくしゅう恥させ」とは、ひどく性的にはじらいを感じさせることを指し、「不安を覚えさせる」とは、卑わいな言動によって身体に対する危険を感じさせ、あるいは心埋的圧迫を与えることをいい、脅迫に至らないものをいうとされています。
言葉の説明は以上のとおりで、「わいせつ」よりも広そうだということはわかるでしょう。しかしながら、どのような行為がこれに該当するのかについてはわかりにくいと思います。
そこで、以下、「行動」の場合と「発言」の場合を分けて、具体例を示して説明をいたします。
3 卑わいな行動の例
典型例は、スカートめくりです。
また、最近の事例で多いのは、服の上からであっても、女性の後姿(腰や尻、脚など)を数分間にわたって追い回したり、撮影したりする行為です。
さらに、過去の事例では、エロ本や官能小説を執拗に見せつける行為も該当するといわれています。
これらは、痴漢や盗撮に該当しなくても、「卑わいな言動」として捜査対象になることがあります。
4 卑わいな発言の例
通行中や公園にいる女性に「パンティーみせて」「パンティーちょうだい」、「おっぱい触らせて」などと申し向けるのが典型例です。
5 まとめ
今回の発言内容については、報道で明らかになっていませんが、公園内での発言が問題になっていることから、卑わいな発言での推測されます。
公園内で、女子中学生に対して、下着の販売の交渉をしたり、からだにふれることを求める発言をしたのではないかと思われます。
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