女子中学生にわいせつな行為をしたとして男性が逮捕されたとの報道!?
1 報道の概要
高校教諭の男性(27)が、女子中学生(14)に、18歳未満と知りながらホテルでわいせつな行為をしたとして、茨城県青少年保護育成条例の疑いで逮捕されたという報道がありました。事件は逮捕の3か月前ほどに発生したそうですが、女子の家族が警察に相談したことで、事件が発覚したそうです。
男性は、友人の紹介で女子生徒と知り合い、SNSで交流をしていたそうです。男性は容疑自体を否認しているそうです。
今回は、この事件を題材に、青少年保護育成条例違反事件の弁護活動について解説します。
2 青少年保護育成条例違反とは
それぞれの県で多少内容は違いますが、青少年保護育成条例が各県で定められており、18歳未満の人(青年)に対し、みだらな行為をすることが処罰の対象になっています。
条例では、罰金か懲役になると定められているものがほとんどですが、初めて罰せられる方の場合は、よほど悪質で無い限り、数十万円の罰金になることが多いです。
もし性行為などをする際に、対価を提供したり約束したりすると、これは単なる条例の問題ではなくなり、児童買春禁止法違反になる可能性が高くなります。
あくまで予想ですが、男性は児童買春法で逮捕されていないことから、女子中学生と男性との間にお金のやり取りは無かった可能性があります。
3 相手が同意していても逮捕される可能性はある
今回のケースでは、家族が警察に相談することで、3か月ほど前の事件が逮捕に至っています。このように、性行為などによる青少年保護育成条例違反は、家族が相談するという過程を経て、数か月後になって逮捕されることが多いです。
ここで、事件の前に男性と女子がSNSで交流をしていたことや、女子が警察に直接相談したわけではないところから、女子がわいせつ行為に同意していたのではないかと推測する方もおられるかもしれません。
しかしながら、青年の同意があっても、青少年保護育成条例違反は成立します。ですから、被害者の方の気持ちはともかくとして、家族が警察に相談して被害届を出すなどすれば、そこで捜査は始まり、逮捕の可能性は生じるのです。
4 言い分が通る可能性
男性は、容疑を否認しているといいます。どのように否定しているかまでは報道されていません。こういった青少年保護育成条例違反では「相手が18歳未満とは思わなかった」と否定をする方も多いところです。
もちろん、弁護人は、依頼者の方が「やっていない」と一貫して仰っていれば、そのお言葉を信じ、容疑を否定するために弁護をしていきます。
しかしながら、多くのケースでは、わいせつ行為の前にSNS上で会話をして私生活上の情報を交換しており、相手の年齢を認識していたと言わざるを得ず、「相手が18歳未満とは思わなかった」という主張が通る可能性が低いのも事実です。
5 事件を認めた場合の弁護活動
容疑を否認しているうちは、なかなか簡単に釈放もしてくれません。
容疑が事実なのであれば、弁護人に相談し、容疑を認めていく姿勢に切り替えていくことも一つの考えです。そうすれば、早期釈放が可能になることも多いです。
そして、容疑を認めた場合には、被害者の方(ご両親)に謝罪をしていくことが必要になってきます。弁護人を通じ、謝罪金をお支払いし、今後一切接触しないことなどを誓い、誠意を尽くす中で、事件について家族から許して貰えれば、不起訴という結果になり、処罰されない可能性も十分あります。
6 青少年との性的なトラブルは弊所までご相談ください
相手の青少年が同意のうえで事に及び、数か月おとがめなかったとしても、逮捕の可能性は残ります。
何もしないで不安を一人でお抱えになる前に、弁護士にご相談ください。
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