児童ポルノ製造の疑いで、男性が逮捕されたとの報道!?

1 報道の概要

今月27日、児童ポルノ製造の疑いで、横浜市在住の会社員の男(27)が逮捕された。

逮捕容疑は2021年9月15日、18歳未満と知りながら10代女性に胸部を露出した動画をスマートフォンで撮影させてデータを送信させ、電磁的記録媒体に保存した疑い。

警察によると、女性の母親から「娘がSNS(交流サイト)で性的な部分を撮影した動画を知らない相手に送っているようだ」と通報があったという。

 

2 18歳未満の者とのやり取りによって成立する罪

本件は、18歳未満の相手に新たに動画を撮影させ送信させたということで、児童ポルノ製造の罪に問われています。このように、自らの指示によって相手が新たに動画像を撮影した場合には、児童ポルノ「製造」の罪が成立します。

では、相手が過去に撮影していた動画像を要求し、それを送信させた場合はどうでしょうか。この場合は、製造させたわけではないので児童ポルノ「単純所持」が成立することとなります。

次に、相手に動画像を要求したものの、相手がこれに応じなかった場合には、児童ポルノ禁止法には違反しません。ただし、やり取りの内容によっては、青少年保護育成条例違反となるおそれがあります。

また、動画像等は一切要求しておらず、卑猥な会話等をしていた場合にも、同じく青少年保護育成条例違反が成立するおそれがあります

 

3 児童ポルノ禁止法に違反した場合の逮捕のおそれ

児童ポルノ禁止法に違反した場合、逮捕に至るケースは少なくありません。

本件同様、行為時から1年以上経ってから事件化して逮捕されるというケースもよく見られます

また、取得した動画像の量や、やり取りしていた期間の長短にかかわらず逮捕に至る傾向が見受けられます

 

4 自首すべきか

上述のような逮捕のおそれを考慮すると、児童ポルノ禁止法に違反するおそれがある行為をしてしまった場合、事件化に先んじて自ら自首するという対応も考えられます。

自首の最大のメリットとして、逮捕や家宅捜索といった強制捜査を回避し得るというものがあるためです。

もっともその一方で、本来であれば静観していても問題がなかったかもしれない事件を、自首によって自ら事件化してしまうという可能性もあります。

このように、自首すべきかどうかは非常に難しい問題で、詳細な事情を踏まえた慎重な検討が不可欠です。

児童ポルノ禁止法に違反してしまったかもしれないと不安に思っている方は、速やかに専門家へ相談し、今後の対応について検討するべきでしょう。

 

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