青少年保護育成条例違反と児童ポルノ製造の疑いで、男を逮捕したとの報道!?

1 報道の概要

2021年8月12日、神奈川県警察が、青少年保護育成条例違反と児童ポルノ製造の疑いで26歳の男を逮捕したとの報道がなされました。

報道によると、容疑者は、路上で、17歳の女子高校生に向けて下半身を露出した後、身体を触るなどのわいせつ行為をし、その様子をスマートフォンなどで撮影したとのことです。

容疑者は、手の負傷を装って被害者に「ズボンを上げて欲しい」と頼んだ後、上記のような行動を行ったと見られています。

 

2 青少年保護育成条例違反や児童ポルノ製造が成立すると?

神奈川県青少年保護育成条例の法定刑は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

また、児童ポルノ製造の法定刑は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。

いずれも、初犯であれば罰金(略式裁判)となる可能性が高いです。

ただ悪質性が高い場合や、行為の件数が多ければ、懲役(正式裁判)となる可能性もあります。

特に本件の場合は、両方の罪がそれぞれ成立していますし、余罪も多いと見られています。余罪の数次第では、懲役(正式裁判)となる可能性も十分にあるのではないかと思います。

 

3 青少年保護育成条例違反や児童ポルノ製造が成立してしまった場合には?

いずれも、まずは何より被害者様に謝罪すべきこととなります。

もっとも青少年保護育成条例違反や児童ポルノ関連の犯罪については、被害者様が未だ児童(18歳未満)ですので、通常は被害者の親御様を通じて謝罪することが多いです。

やってしまったことは許されませんが、せめてもの償いとして、謝罪金をお受け取りいただくことも重要です。

このように謝罪や謝罪金のお渡しをすることを、一般的には「示談」ということが多いです。

 

4 弊所でお手伝いできること

被害者様への謝罪などは、もちろん、やってしまったご本人がやるのが筋です。

もっとも、被害者様は、普通は加害者本人との話し合いには応じてくれません。直接話をしたくないというのが一番だとは思いますが、連絡先などの個人情報は一切知られたくないとお考えになることが多いからです。

また、仮に被害者様との示談が成立したとしても、刑罰を軽くするためには、担当検察官との交渉が重要になります。その場合、当然法律の専門知識も必要となります。

そこで、弁護士が、ご本人に代わり、被害者様との示談交渉や検察官との交渉を行う役割を担うのです。

弊所では、これまでも多くの青少年保護育成条例違反や児童ポルノ製造事件を取り扱ってきております。

今まさにご家族が逮捕されてしまっている方や、少しでも身に覚えのある方は、まずは一度ご相談ください。

 

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