SNSを通じて少女に裸の写真を送らせたとして男性が逮捕されたとの報道!?

1 報道の概要

会員制交流サイト(SNS)を通じて知り合った少女に裸の写真を携帯電話で送らせたとして、自衛官の男性(46歳)が児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで、7月28日に逮捕されたという報道がありました。男性には3月20日、少女が18歳に満たないことを知りながら、裸の画像を携帯電話で送信させ、児童ポルノを製造した疑いがかけられているそうです。

今回は、児童ポルノ製造事件の弁護活動について解説致します。

 

2 児童ポルノ禁止法違反の製造とはどんな罪か?

児童ポルノ禁止法は、①児童の性行為や類似の行為をしている画像②児童が他人の性器を触ったり、児童の性器が他人に触られたりする画像③児童の性的な部分が露出されていて性欲を刺激するような画像を「児童ポルノ」として、取締りの対象にしています。今回男性が送付してもらった画像も、これらの画像の可能性があります。

この「児童ポルノ」を「製造」すると、それが児童ポルノ禁止法違反になるのですが、この「製造」には、自分で児童を撮影する場合だけでなく、児童に撮影をさせる場合も含まれます。あるYoutuberが、ネットで知り合った18歳未満の相手に、児童ポルノを撮影させ送信させていた疑いで逮捕されたのが記憶に新しいですね。今回の男性も、SNSで知り合った少女に画像を送らせたという容疑がかけられていますが、男性が画像を「製造」したと認められてもおかしくない状況です。

児童ポルノ禁止法(製造)の法定刑は3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。

初犯であれば罰金刑を求められる可能性が高いですが、犯行態様が悪質であれば、正式な裁判の上で懲役刑を求められることもあります。

 

3 事件発覚と逮捕の可能性

今回の事件のように、児童ポルノ禁止法違反(製造)事件は、後日逮捕の可能性がある犯罪です。今回の事件では、3月に発生したとされる被疑事件について、男性が7月末に逮捕されているところが印象的です。撮影や画像送信時点で相手とトラブルが無かったのだとしても、少女が後になって家族に相談したり、家族が少女の撮影行為に気づいたりすることで、事件が発覚することが多く、今回も、そのような流れで事件が発覚した可能性が高いです。他にも、少女が別事件で補導されるなどしたときに、少女の供述で事件が発覚することがあります。

 

4 児童ポルノ禁止法違反事件の弁護活動

今回のように、男性が逮捕されてしまった場合、ご家族の方からご依頼をいただいて、弁護人が選ばれることが多いです。弁護人としては、依頼を頂いたうえで、まずは男性の身体解放に向けて弁護活動を行うことになります。今回男性は18歳未満と分かって犯行に及んだことを認めていますので、比較的早い段階で拘束を解くことが期待できます。

その上で、被害者のご家族に対して、示談交渉をしていくことになります。弁護人を通じて、被害者やご家族へ謝罪の意思を示し、謝罪金を受け取って頂いたうえで、事件を許してもらうことを盛り込んだ合意書を作成させてもらいます。この示談が成功すれば、不起訴になる可能性(刑罰を受けない)が格段に上がります。

 

5 お一人で後日逮捕に怯える前に

弊所では、児童ポルノ関係のご相談も数多く頂いていますが、ネット上での事件が多く、後日逮捕の可能性が残っているケースも散見されます。

弊所では、警察署に自首を確実に受理してもらえるお手伝いもしております。自首が成立すれば、逮捕の可能性は激減します。

事件を起こしてしまい、ご自身がどうなってしまうか悩まれておられる方は、お一人で悩まずに、弊所の弁護士等にご相談下さい。

 

 

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