保護少女に性的行為容疑の横浜市児相職員、地検が不起訴との報道!?

1 報道の概要

児童相談所に一時保護されたことのある少女に、児相職員の立場を悪用してホテルで、体を触るなどの性的行為をしたとして、青少年保護育成条例違反容疑で逮捕されていた職員の男について、横浜地検は不起訴処分としました。

理由は明らかにしていません。

本件について、法律上の問題点を解説いたします。

 

2 職務上の地位を利用した性犯罪

青少年保護育成条例では、金銭の授受無くして、18歳未満の児童に対する性的行為をしたものを処罰しています。これは、金銭等の授受が伴う、児童ポルノ・児童買春禁止法よりは処罰が軽い犯罪とはいえます。

それでも、発覚したときには逮捕される可能性は十分にありますし、最悪の場合は起訴されて実刑判決が出て、刑務所に行くことになります。
本件のように、児童相談所など、児童を守る立場にいる職員が、その地位を利用して児童と性的行為を行う場合は、その責任は非常に重くなります。一般人なら罰金刑で済むところが、公訴提起されて裁判で罪を問われる事態も十分予測できます。

ところが、本件ではそのような児童相談所の職員の犯行にもかかわらず、不起訴処分で終わっています。これにはどのような理由が考えられるのでしょうか?

 

3 不起訴となる場合とは?

今回のような事案で不起訴となるのは、大きく分けて2つの場合があります。一つは、本人が無罪を主張している場合で、検察官も有罪と認めら証拠がないと考えた場合です。ただ、本件はホテルに一緒にいたことは間違いなさそうな事例であるため、無罪であるとされた可能性は低そうです。

もう一つは、被害者と示談が成立し、被害者が許すと言ってくれたような場合です。児童との性的行為の場合は、それでも罰金刑となる可能性はあります。その一方、被害児童やその親が、強く不処罰を望めば、不起訴となる可能性もありそうです。

 

4 本件の弁護活動

本人が犯行を認めていない場合には、本人の言い分をよく聞いて、捜査機関の主張の矛盾点を上げて、弁護活動を行っていくことになります。

被害児童との性的行為を認めている場合であれば、相手方とその保護者様へのお詫びと損害賠償や、今後の二度としないための手当てなどを共に考えることで、不起訴処分を目指すことになります。

 

5 性犯罪で捜査されている方

性犯罪の場合、起訴されるとまず間違いなく有罪となります。つまり、弁護士として一番活動しないといけないのは、起訴前の段階であります。

無罪だということなら、この段階でできる限り争う必要があります。また、犯行を認める場合でも、示談交渉、入院措置、検察官との交渉など、不起訴処分とするための多くの弁護活動が必要となってきます
出来るだけ早く、経験豊富な弁護士に相談されることをお勧めします。

 

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