パパ活アプリで出会った10代の女子生徒にみだらな行為を強要しようとしたとして、65歳の男性が警視庁に逮捕されたとの報道!?

1 「パパ活」アプリで出会った女子高生に性的な行為を強要した疑いで逮捕

10代の女子生徒にみだらな行為を強要しようとしたとして、65歳の男性が警視庁に逮捕されたとの報道がありました。

報道によれば、2人は「パパ活アプリ」で出会い、「パパ活」の一環としてホテルで互いに裸の状態で添い寝をした際に、男性が女子生徒の姿を盗撮していたそうです。

そして男性は、去年12月、女子生徒に「この写真がバレたら大変なことになるよ」などとメッセージを送って、みだらな行為を強要しようとした疑いがもたれています。

女子生徒が父親に相談し、被害が発覚したということです。今回は、このニュースを事実と仮定した上で、性犯罪事件における法律問題を考えてみたいと思います。

 

2 そもそも「パパ活アプリ」とは?

パパ活と言う言葉を耳にすることが多くなりました。パパ活とは、「経済的に余裕のある男性と一緒に時間を過ごし対価として女性が金銭を得る活動」と一般的に定義されます。

最近は、マッチングアプリ等のSNSが発達し、女性との出会いそのものにお金を払うという男性と、その対価を得ようとする女性が、相手を見つけることは容易になってきました。

今回のニュースでは、「パパ活アプリ」という言葉が使われていますが、堂々と「パパ活ができるアプリ」と名乗っているマッチングアプリがあるわけではありません。

マッチングアプリの中に、男性側に高い会員費用を求めたり、年収を記載させたりするものがあり、そういったものが「パパ活アプリ」と巷で話題になるのです。

こういったアプリは普通18歳以上の年齢制限を設けているものが多いですが、今回の女子高生はなんらかの形でアプリを用い、男性と出会ってしまった可能性があります。

 

3 出会い系アプリで起こる性犯罪事件

今回のように、18歳未満の方がアプリを用い、性犯罪に巻き込まれるというケースは多いです。

まず、「パパ活アプリ」などで出会った18歳未満の人に対価を提供して性行為などを行えば、児童買春禁止法違反となる可能性が大変高いです。

対価を提供しなくとも、18歳未満の相手と性行為をしてしまえば、青少年保護育成条例違反になる可能性があります。

今回、男性は女子生徒と互いに裸で添い寝したと報道されています。

このように性行為でない行為であっても、県が定める青少年保護育成条例に違反する可能性があります。

次に、出会った18歳未満の相手を盗撮すれば、姿によっては児童ポルノ禁止法違反が成立し、少なくとも迷惑防止条例違反になる可能性が高いです。さらに、一度出会った女性の裸などを撮影録画しておき、それを公開するなどといって脅しの材料にすることで女性と継続的な関係を図ろうとするケースも多いです。

今回も、男性が逮捕された直接の原因になっているのは、女子生徒の裸の写真を使ってみだらな行為を強要した疑いです。

人におそれを抱かせるような行為をして、相手に何かをさせようとすると、それだけで強要未遂罪が成立します。

男性は女子生徒にみだらな行為を未ださせていませんが、それでも犯罪は成立するというわけです。

これらの犯罪は、逮捕される可能性が十分あるものです。今回も、女子生徒が父親に相談したことで事件が発覚し、男性が逮捕されるという、典型的な捜査の流れをふんでいます。

 

4 性犯罪事件の弁護活動

今回のように、被疑者が逮捕されてしまった場合には、身体解放に向けた弁護活動を真っ先に行います。

その上で、今回のような性犯罪事件では、被害者のご家族の方と示談交渉をすることが、極めて重要な弁護活動になります。

今回のような場合、女子生徒を裸にしたこと、盗撮をしたこと、みだらな行為を強要したことがそれぞれ犯罪になり得ますから、これらの行為全てについて謝罪し、謝罪金を受け取ってもらい、全ての行為につき、被害者との間で一括解決をすることが望まれます。

また、今回のように、性犯罪事件は後日逮捕がよくある犯罪類型です。

逮捕のリスクを下げ、被害者と示談の可能性を広げ、処分の軽減を図る弁護活動として、弊所では、自首同行を提供しております。

 

5 アプリで知り合った相手とトラブルを起こしてしまったという方のために

アプリには、普通であれば出会うことが出来ない人を結び付ける魅力があります。

しかし、普段であれば出会わない人が出会ってしまうからこそ、当事者が性的に大胆な行動に出てしまったり、関係がもつれてしまったりすることもあると分析します。

アプリで出会った相手と性的なトラブルになってしまった方、強要や脅迫をしてしまったのではないかとご心配な方は、まず、弁護経験豊富な弊所にご相談下さい。

 

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