女子中学生への性的行為で再逮捕との報道!?
1 事件の概要
SNSで知り合った16歳未満の女子中学生に性的な行為をしたとして、32歳の市職員の男が不同意性交等の疑いで再逮捕されました。男は別の女子中学生に対して、ホテルで性的な行為をした疑いで既に逮捕されていました。
警察は、本人の供述などから今回の犯行が明らかになったとして再逮捕しました。取り調べに対し男は「間違いありません」と容疑を認めています。
本件事案をもとに、法的に問題となる点を解説いたします。
2 不同意性交罪と強姦罪の違い
2023年に刑法が改正されて、不同意性交罪が作られました。少し前の強姦罪では、本件のような中学生との援助交際は、買春防止法で処罰されていました。
買春防止法場合は、罰金刑で終わることも多く、起訴されたとしても高確率で執行猶予が付いていました。法定刑自体も5年以下の懲役刑ということで、それほどは重くなかったのです。また、相手方が同意している援助交際では、強姦罪は基本的に成立しなかったのです。
しかし、刑法改正により、不同意性交罪ができたのち、16歳未満の者との性行為は、法律上相手方の同意がなかったものとされることになりました。そこで、今回の場合も、不同意性交罪が成立しました。法定刑も5年以上の拘禁刑とされており、買春防止法の刑よりもはるかに重くなっています。
3 再逮捕について
本件は、以前逮捕されている不同意性交罪の余罪として発覚したものです。
性犯罪の場合は、何度も繰り返し行われるほうが通常といえます。そこで、1件発覚した場合には、必ず余罪についての捜査も行われます。
今回の報道では、本人の供述から余罪が発覚したように書かれています。ただ、本人の記憶のみから相手の女性のことまで発覚することはまれです。恐らくは、SNSなどの記録から、事件の証拠も十分につかめている事案であったと考えられます。
4 余罪捜査への協力
余罪がある場合に、発覚する可能性が低い場合には、特にすべてを警察に話す必要はないです。
供述を拒否することは、法的にも問題はないです。ただ、他の証拠から余罪の存在が明らかになる場合には、本人の反省の気持ちを表すためにも、正直に話したほうがかえって良い結果をも取らすことも間違いないです。
実際の場面で、どのような対応をするのが良いのかを判断するのも弁護士の役目といえます。
5 本件の弁護活動
本件は、余罪の数によっては実刑判決が出る可能性も十分にあります。
とりあえず、このような性的行動をしないよう、治療を行うなどの方策も必要となってきます。
また、被害児童の保護者との示談も大切になります。


