マッチングアプリを使って客を集め、18歳未満の女性に売春をさせ、お金を受取ったとして、児童福祉法違反の疑いで27歳の男女が逮捕されたのと報道!?

1 事件の概要

秋田市の27歳の男女2人がマッチングアプリを使って客を集め、18歳未満の女性に売春をさせ、お金を受取ったとして、児童福祉法違反の疑いで逮捕されました。

警察によりますと、この男女2人は令和2年12月上旬、知人を介して知り合った18歳未満の女性と、2人の男性を引き合わせてホテルで売春させたということです。

男性の容疑者は、令和3年3月下旬から4月下旬ごろにかけて、この18歳未満の女性を脅し、合計39万円を受け取ったとして令和3年5月13日に恐喝の疑いで逮捕されていて、捜査の過程で今回の件が判明して再逮捕に至ったとのことです。

 

2 本件で成立する犯罪について

本件で問題となっている児童福祉法は、子どもの健全な成長を守るために性犯罪などの有害となるさまざまな行為を禁止しており、その中で、「児童に淫行をさせる行為」を禁止しております。

この「児童」とは、18歳未満のことをいいますが、女性に限らず男性も含まれます。

また、「淫行」とは、性行為やそれに類するわいせつな行為のことです。

淫行を「させる」というのは、親子関係や教師と生徒など、なんらかの事実上の「支配力」を利用して児童に淫行をさせることをいいます。

本件では、男女2人が18歳未満の女性に売春をさせ、お金を受け取っていたということですので、男女2人と被害児童の間には何らかの支配関係があり、その支配力を利用して被害児童に淫行をさせたといえそうです。

これが支配力を利用しない児童の「売春のあっせん」であれば、児童買春防止法や売春防止法違反になります。

 

 

3 本件について

児童福祉法に違反した場合、10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金刑となります。「売春のあっせん」よりも重い法定刑であり、それだけ重い罪であることがわかります。

またそれだけ重い犯罪ですので、初犯であっても実刑になる可能性があります。

 特に本件は、少なくとも2回売春行為をさせた事実がありますし、そのことを理由に恐喝までしているので悪性性が高いと判断される可能性は十分にあります。

 

 

4 弊所の弁護方針について

児童福祉法違反は初犯でも実刑になる可能性はあります。

しかし、被害児童やその保護者との間で示談が成立すれば、執行猶予がつく可能性はあります。ただし、犯行の悪質性や継続性、余罪や前科によってはそれも難しくなることもございます。

この辺りの判断は経験豊富な弁護士に相談し、どのような終結が見込まれるかをアドバイスしてもらうのがよいでしょう。

また執行猶予を獲得するためには被害児童やその保護者との示談が必要となることは前述の通りですので、お早めに弁護士に交渉してもらうようにしましょう。

もしご自身やご家族が同様の事件にかかわってしまった場合は、当事務所までご相談ください。

 

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