わいせつ目的で会うことを求めたとして、男性が逮捕されたとの報道!?

1 報道の概要

SNSで知り合った女子中学生に対し「自宅に泊まらせてあげる」と約束して、わいせつ目的で会うことを求めたとして、22歳の大学生が警視庁に逮捕されました。

容疑者は当時、女子中学生と会った上で自宅やホテルに連れ込んでいたところ、翌日になって女子中学生が自ら警視庁に連絡して、本件が発覚しました。

容疑者は調べに対し「わいせつ目的ではなく、困っている女の子の話を聞いてあげようとした」と容疑を否認しているということです。

警視庁によると、実際に子どもに面会したとして容疑者を逮捕したのは、全国で初めてになります。

 

2 面会要求罪とは

面会要求罪は、刑法改正により新設された罪です。

条文の見出しが「十六歳未満の者に対する面会要求等」とあり、一定の条件下で面会を求めること自体を処罰対象としていることから、通称として面会要求罪と呼ばれています。

面会要求罪は、①わいせつ目的をもって、②16歳未満の人に対して、③特定の方法を用いて会うことを要求した場合に成立します。

特定の方法とは、主に、脅したり、お金をあげるなどの見返りを約束することを指します。

報道を見る限り、本件でいえば「自宅に泊まらせてあげる」との約束が、これに該当したといえます。

近年、子どもへの性犯罪が多くみられることから新設された法律で、令和5年7月13日から施行されています。

 

3 面会要求罪の特徴

面会要求罪の特徴は、何といっても「会うことを要求した」段階で罪が成立することです

会うことを要求したものの実際には会わなかった場合や、そもそも会うことを断られた場合であっても、本罪が成立します。なお、会うことを要求して、その上で実際に会った場合には、より厳しく処罰されます(法定刑が二倍に設定されている)。
ただし、本罪が成立するためには、「わいせつの目的」をもって会うことを要求していることが条件となります。

仮に報道における容疑者の供述のとおり、困っている子を助ける目的で会っていたのであれば、本罪は成立しない。しかし、本件では逮捕に至っていることから、SNS上でのやり取りやその後の言動から、わいせつ目的があったことが明らかであったものと推察されます。

 

4 面会要求罪での逮捕の可能性

本件で実際に逮捕に至っていることからも、本罪が逮捕もあり得る犯罪であることは明らかです。

もちろん、本件では、法律施行から間もないことや、要求するだけでなく実際に会っているなどの事情もあります。しかし、本罪の他に性的姿態等撮影罪や映像送信要求罪の新設など、社会全体として性犯罪への法規制の気風が強まっていることも考慮すれば、捜査機関が厳しい対応を取る可能性は十分にあります。

 

また、本罪のようにインターネット上でのやり取りが絡む事件の特徴として、後日逮捕が珍しくないという点があります。捜査機関がインターネット上の記録を調べ、ある程度証拠を固めてから逮捕等に至るということです。

こういった類型の犯罪の場合、事件からしばらく経ってから逮捕等に至ることもあります。

 

5 面会の要求をしてしまった場合には

これまで見てきたとおり、面会要求罪では、会うことを要求しただけで罪が成立します何気ない気持ちで送ったメッセージが犯罪行為に該当してしまった、ということもあり得えます。

そして、その場合には厳しい捜査を受ける可能性があることも見てきたとおりです。

 

面会要求罪に該当する行為をしてしまったおそれがある場合には、早期に自首するなどの対応も検討すべきです。

そして、もし本罪で刑事事件化した場合には、速やかに被害者の方と示談するなどして、不起訴に向けた活動が不可欠です。
いずれの場合も、まずは弁護士に相談し、対応を検討することが重要となります。

 

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