器物損壊事件において、告訴されずに早期に不起訴となった事案

罪状:器物損壊罪

最終処分:不起訴

 

事案の概要

本件は、酩酊した状態において、駐車されていた他人の車両を蹴るなどして損壊させ、逮捕されたという事案です。

 

器物損壊罪で逮捕されるか

器物損壊罪は、比較的軽微な罪といえます。そのため、事件が発覚しても逮捕されないことも少なくありません。
しかし、罪を否認している場合や、本件のように酩酊して事件を起こし、警察の取調べに対して明確に認否できない場合には、逮捕に至ることがあります。

ただし、後者の場合には、酔いがさめて認否の確認さえできれば、勾留されずに釈放されることが大半です。本件でも、検察官への送致後、勾留請求されることもなく釈放され、以降は在宅事件となりました。

 

器物損壊罪の弁護方針

器物損壊罪の特徴は、親告罪であることです。親告罪とは、被害者からの告訴(「被害を受けました、処罰してください」という申出)がなければ、検察官が起訴できない罪のことです。例えどんなに検察官が起訴すべきと考えていても、告訴がない限り起訴することはできません。

よって、器物損壊罪の弁護活動においては、早期に被害者と連絡を取り、告訴しないでもらうように掛け合っていくことが重要となります。

 

交渉の方向性

交渉においては当然、損壊によって生じた損害の賠償が前提となります。

損害が軽微であれば問題ありませんが、これが高額な場合には、分割払での賠償を提案することも考えられます。

この点、検察官は分割払での賠償を高く評価しません。なぜなら、不起訴処分となった後に賠償義務を放棄する場合も考えられるからです。そのため、親告罪以外の罪では、賠償の合意が成立していても、それが分割払である場合には起訴されてしまうこともあります。

しかし、上述のとおり器物損壊罪は親告罪です。そのため、被害者の方の合意が得られ、告訴を防ぐことができれば、分割払であっても不起訴処分となり得ます。

 

本件での結果

本件では、被害者の方へ車両の修理費用を賠償すること、代わりに被害者の方は告訴しないことを内容とした合意を成立させることができました。

当該合意を検察官に報告した結果、検察庁への呼出もなく、早期に不起訴処分として終結しました。

 

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