盗品と思われる女子高生のスカートに体液をかけたとして、男が逮捕されたとの報道!?

1 報道の概要

2021年5月19日、福島県警察が、器物損壊の容疑で福島県南相馬市の男を逮捕したとの報道がなされました。

報道によると、容疑者は、公園のトイレで、盗品と思われる女子高生のスカートに体液をかけたという疑いが持たれているとのことです。

 

2 スカートに体液をかけて「器物損壊罪?」

一般の方の感覚からすると、「スカートに体液をかけて器物損壊罪?破いたりしたわけではないのに?」と疑問に思われるかもしれません。

実は、器物損壊罪は、「物を壊した場合」だけでなく、「物の効用を害した場合」にも成立します。

今回で言えば、「体液をかけられたスカート」は、持ち主からするともう着ることは困難となりますし、例えば体液の跡などが残ってしまっている可能性も高いでしょう。なので、「スカートの効用を害した」として、器物損壊罪が成立する可能性が高いのです。

 

3 器物損壊罪が成立してしまったら?

器物損壊罪が成立した場合、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金等が科される可能性が高くなります。

初犯であれば罰金となる可能性が高いですが、仮に同じ種類の前科があるとすれば、懲役刑の可能性も出てきます。

まずは何より被害者様に謝罪をするのが重要なのは言うまでもありませんが、それに加えて謝罪金も受け取ってもらうなどをして、いわゆる「示談」が成立した場合には、不起訴処分(何の刑罰も受けない処分)を獲得する可能性が高くなります。

また、不起訴処分獲得のためには、上記のような示談だけでなく、担当検察官との交渉も重要になります。

 

4 器物損壊罪が成立してしまった場合に弊所でお手伝いできること

示談は、もちろん、やってしまった本人が行うことも可能です。ただ、ほとんどのケースで、被害者様は、加害者本人からの直接の謝罪などは受け付けてくれません。そこで、弁護士が間に入り、謝罪の橋渡しをさせていただき、かつ、検事にも状況の報告や交渉を行っていくのです。

弊所では、これまでも数多くの器物損壊事件で、被害者様との示談及び検事との交渉により、不起訴処分を獲得しております。

もし、お困りのことがありましたら、お力になれることも多いと思います。まずは今すぐに、ご相談ください。

 

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