児童ポルノの単純所持禁止
平成27年7月15日から児童ポルノの単純所持が処罰されることになりました。
児童ポルノの単純所持禁止は、これまでは条例(例えば京都など)では規制されていましたが、全国的に法理で規制されるのは今回が初めてです。
法律が出来るまでは、条例がある場合などを除き、単純に所持した犯罪とは言えません。ただ、販売目的などで所持していた場合は、今でも犯罪と言えますので注意が必要です。
単純に所持することが犯罪ですから、これまで集めた児童ポルノでも、持ち続ければ犯罪となります。ただし、法律が出来てから1年間は罰則は適用されませんので、その間に削除すれば十分です。
なお、パソコンに児童ポルノがあることを忘れていた場合ですが、本当に忘れていたのならば、処罰されません。ただし、状況から判断して、本当に忘れていたのか、言い訳に過ぎないの以下は、当然問題となってきます。
そもそも家のパソコンに児童ポルノが入っていることが、どのような場合に警察にばれるかは気になります。ネットからダウンロードしたことを、サイバーパトロールに見つかる場合や、盗撮事件などを起こした場合に、家のパソコンが押収されることはよくあります。そのような場合には、発覚する可能性が高いでしょう。
なお、アニメや漫画の児童ポルノならば、でも、同じように単純所持するだけでは犯罪になりません。
罰則としては、法律上100万円以下の罰金か、1年以下の懲役と定められています。ただ、現実に罰則が適用されるのは、相当程度悪質なものだ取ろうと思われます。
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