児童ポルノ単純所持処罰化 - ジュニアアイドルも

平成27年7月15日から、児童ポルノの単純所持が処罰されることになりました。 

(単純所持についてくわしくはこちら)

 

当事務所のホームページに、児童ポルノ単純所持処罰化についてこれまでにたくさんの質問が寄せられました。

実際にお受けした質問と、それに対する回答をまとめてみました。

児童ポルノ単純所持罪の、生きたQ&Aをご覧ください。

 

また、夕方のニュースや、翌日の新聞など、速報性が求められる場合には、可能な限り、即日の取材対応もお受け致しますので、お気軽にお問い合わせください。

 

さらに、最近、「厳選DVDショップありす」などの検挙により、警察が購入者リストを入手し、児童ポルノに該当する映像作品を購入してしまった人は、早急な対応をしなければ、検挙や報道のリスクが高まる状況となりました。

 

 

児童ポルノ単純所持の報道でご不安な方へ

2018年1月1日に、2017年5月に警視庁が摘発した「厳選DVDショップありす」の児童ポルノ販売サイトの関係先から、約7200人分の購入者リストが押収されたと報じられ、弊所にも児童ポルノ関係のご相談が立て込んでいる状況です。

 

「自分もこの購入者名簿に載っているかもしれない・・・」

「警察からの連絡はどのようにきますか?会社や家族にばれますか?」

「私も犯罪性のある動画を入手してしまったかもしれません。」

「どの程度の確率で、警察から捜査されますか?」

「児童ポルノ単純所持罪で逮捕されたらどうしよう」

 

このようなご相談が相次いで寄せられていますので、こちらで多いご相談への回答を掲載させていただきます。

 

どの程度の確率で、警察から捜査されますか? 

回答:このご相談は非常に多いですが、弁護士としても回答の難しいところです。

ただ、児童買春の組織などが摘発された際に、その利用客に対する児童買春の捜査が行われるといった流れはよくあることですので、そのようなところからダウンロードなどをして購入し、今回の購入者名簿に掲載されているおそれのある方は、「大丈夫だろう。」と高を括らずに行動されるほうが良いと思います。

 

今回名簿に掲載されているかもしれない人は、自分のところに来る可能性は高いと思っていたほうがよいでしょう。

 

警察からの連絡はどのようにきますか?会社や家族にばれますか?

回答:警察の連絡方法は、本当にまちまちですが、いきなり家に訪ねてくるというだけではなく、最悪のケースでは直接職場に警察がくるというケースもあります。

個人の携帯電話などに、個別に連絡がくるというケースもありますが、本当に何とも言えません。

 

このように、家族や会社にばれてしまうと困るという方は、警察がいきなり連絡をする前に、自首をして、事実上連絡先を個別の携帯電話や代理人弁護士に限定するのが有効な対策です。

 

さらに、後述のように、突然の家宅捜索によってご家族に発覚してしまうことも考えられます。

この点でも自首をしておくことが望ましいといえます。詳しくはこちらを御覧ください。

 

データはもう削除しているから、大丈夫ですか?

回答:確かに、児童ポルノに該当するデータを現在所持していなければ、所持罪の立証は難しくなるでしょう。

ただ、警察がこれだけ児童ポルノ所持の厳罰化に対し、動きを活発化させている中、「データを削除したから、大丈夫」だと、本当に考えられるでしょうか。

 

そもそもネット上でデータをやり取りしていれば、その送信履歴なども残りますし、少なくとも購入者名簿があること自体が、児童ポルノ所持を裏付ける証拠になり得るでしょう。

ご不安なお気持ちの中、安心したいというお気持ちはわかりますが、自分の人生を守るためには安易に考えないほうが良いといえるでしょう。

 

どの程度前に購入していたら摘発される可能性が高そうですか

回答:児童ポルノ単純所持の時効は3年です。

しかしながら、どうやら捜査開始から2年前までの所持が一つの指標となっているものと思われます。

 

名簿の数を考えても、おそらく2年程度の全購入者が対象となっていると考えられます。

そのため、捜査開始から2年前までに購入した方は、摘発される可能性が極めて高いといえるでしょう。

今回の事件の重大さを警察が考慮し、名簿の7200件全てを捜査することも当然予見される事態でしょう。

 

報道される可能性は高いですか?

回答:もし逮捕されてしまうと、その情報は報道機関に流れることになります。

そのため、逮捕されてしまえば、実名報道される可能性も高いといえます。

 

また、仮に逮捕されない場合であっても、世間の耳目を集める案件のため、報道される可能性は否定されません。

現に、すでに幾つかの案件で、逮捕されていない案件でも、書類送検の報道がなされています。

当事務所は、これまで、自首をして、報道しないよう要請することによって報道を回避できた案件もございました

報道を避けるという観点からも、弁護士の依頼は必要といえるでしょう。

 

家宅捜索されますか

今回のような世間の耳目を集めている案件では、多数の証拠を集めるために自宅に突然家宅捜索に来る可能性は極めて高いといえます。

このままでは、突然自宅に警察が来て、ご家族に発覚してしまうことも考えられます。

 

そこで、自首をした上で、強制的な捜索ではなく、日程調整をした上で、本人立ち会いの上で任意提出の形を取ってもらうようお願いをしていくことが有用です。

さらに、証拠を廃棄してしまったような場合も、弁護士が報告書を作成することで、証拠隠滅の可能性を下げることができ、捜索の必要がなくなることもあります。

そうすることで、ご家族への発覚の可能性を下げることができます。

 

 

【児童ポルノ単純所持事件の弁護活動】

「家族、職場に知られない」ために

弊所では、自首をおすすめいたします。

自首は、情状面で有利に働くという法的な側面だけでなく、警察からの呼び出しや連絡先を事実上限定するなどし、さらには強制的な捜索も避けることができ、家族、職場に知られずに事件処理するためにも効果を発揮します。

 

変に言い逃れ、隠そうとすることなく、自ら自首するような方には、警察の対応も穏便になり、家族などには通知せず、本人に直接、また代理人弁護士を連絡先として、社会生活に配慮してくれるケースが多いです。

 

自首の流れや費用、実際に自首をされた方の話などについて、詳しくはこちらをご覧ください。

 

自首のサポート

自首といっても、どうやってやれば良いか分からないのが一般的だと思います。警察に出向いても、曖昧な回答で、自首した事実が記録上残っていないと、せっかくの行為が無駄になります。

弊所では、①自首日程の調整、②自首の際に弁護士が同行し、経緯・事情の説明、③必要に応じ、身元保証、通知先限定のための上申書の作成、といったことを自首のサポートとして行っています。

ご不安なところをサポートするだけではなく、弁護士が関与の下、自首の事実を第三者が記録化できる点でも大きなメリットがあります。

 

不起訴獲得のための弁護

単純所持の場合には、「18歳未満」の被写体だと認識して、所持していたかどうかという点が争点になりやすいです。

この認識についての意見主張を行い不起訴を獲得できるケースもございましたし、事案の性質によっては、贖罪寄付といった罰金の代わりに寄付を行い、反省の情を示すことによって、前科をつけず、不起訴処分を獲得できるケースもあります。

自首したら必ず、有罪になるわけではない、という点も知っておいていただければと思います。

 

一生に一度の問題です。心残りのない選択ができるように、我々もできる限りお応えいたします。

 

 

当事務所が担当し、解決した事例

自首に関する事例 :

ネットから拾った児童ポルノで逮捕勾留された事例

遠方での児童ポルノ事件が、泊まり込みでの活動により身柄解放となった事例

起訴件数が10件を超えたが、執行猶予を獲得した事例

複数被害者がいたが、早期に弁護活動を行い逮捕回避した事例

 

【自首についての解説ページ】

自首は弁護士へ ー流れ、メリットとデメリットを弁護士が解説

 

【児童ポルノの関係ページ】

児童ポルノについて

児童ポルノの単純所持禁止

児童ポルノに関するよくある質問

お問合せは、メール、急ぎの場合はお電話にて受付いたします。

※当事務所のHPに掲載されている質問、回答を無断で使用することを禁じます。

 

弁護士による電話相談 0120-0572-05

 

弁護士にメールで相談

ご質問がある方は、ご遠慮なくメールで質問して下さい。 サイトに掲載するという条件の下、メール相談(無料)を受付けます。
メール相談はこちらのフォームに必要事項を記載し、送信してください。
メール相談への感謝の声をいただきました(いただいた感謝の声はこちら

お気軽にお問合せ、ご相談ください。0120-0572-05

上記フリーダイヤルにおかけいただいた際、まずは簡単にご相談内容をお伺いいたします。
その後、出来るだけ早めに弁護士から直接折返しのお電話(「045-680-0572」または弁護士携帯電話より)をさせていただきます。

なぜ弁護士選びが重要なのか、なぜ横浜パートナーは刑事事件に強いのか