ネットから拾った児童ポルノで逮捕勾留された事例

罪名:児童ポルノ
解決までの期間:約30日
最終処分:不起訴
依頼者:本人

 

ネットから拾った児童ポルノで逮捕勾留されるの?

自分で児童ポルノを撮影した場合は、まず間違いなく逮捕されます。

脅したり騙したりして、児童ポルノを児童本人に製造させた場合も、逮捕勾留されるのが通常です。

しかし、これまでの常識では、ネットで拾ってきた児童ポルノを、人にあげただけで逮捕勾留されることは無いと考えていました。ところが、そのまさかの逮捕勾留が起こったのです。

 

勾留への準抗告

事件を受任して、当方は即座に勾留への不服申し立てを行いました。

簡単にネットで拾える画像等を人にあげたからというだけで、逮捕勾留されるのはあまりに不当に思えます。準抗告は当然認められるべきと考えたのです。

ところが、裁判官は「児童ポルノの入手先を隠ぺいするなどの恐れがあるので、勾留は正しい」という判断を出したのです。何かがおかしい。

 

捜査側が本当に気にしていることは何なのか?

そこで、捜査側が本件で本当に気にしていることはなんなのかを探っていきました。

その結果、本件では海外渡航をしていた被疑者が、海外で自分で児童ポルノを撮影していたのではと疑われていたことが分かりました。そこで、この点について、疑われているような事実はないことを、検察官に面会し、よく説明してきました。

 

早期の身体解放と不起訴

その結果、検察官に説明した翌日、被疑者は釈放して貰えました。さらに、その後の本人の疎さへの協力を含む反省等により、最終的に不起訴処分としてもらうことが出来ました。

 

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