持続化給付金の不正受給者摘発の報道をご覧になり、ご不安な方へ

新型コロナウイルスの影響で収入が半減した個人事業主ら向けの「持続化給付金」100万円をだまし取ったとして、山梨県警が男子大学生を詐欺容疑で逮捕したとの報道がありました。

給付金を担当している中小企業庁は、インターネット上で不正申請の代行を請け負うサイトなどの存在を把握している、と報道されています。

不正受給者は指南役の指示に従い、見返りとして給付金の一部を渡しているケースが多いとのことです。

背後には詐欺グループの組織的な関与があるとみられることから、そのグループが逮捕されれば、利用者のリストも押収され、多くの人が逮捕される事態も予想されます。

もし、このような違法な行為にかかわっていた場合には、どのような対応をすべきでしょうか?

 

罰条や法定刑の解説

本件で問題となるのは、詐欺罪です。

本当は持続化給付金を貰える立場にないのに、中小企業庁などをだまして、給付金を受領しているからです。

詐欺の法定刑は、10年以下の懲役刑と定められています。罰金刑のある窃盗罪と違い、法定刑が懲役のみですから、略式手続きという軽い手続きで終わることはありません。処罰される場合は、必ず起訴されて正式裁判となります。

また、次項は7年間と定められていますので、仮にこのような罪を犯した場合は、相当長期間にわたり不安な日々を過ごすことになります。

 

弁護方針の解説

それでは、このような給付金詐欺を行ってしまった場合、どのような対応を取るのが良いのでしょうか?

まず、第1に考えられるのは、警察に自首することです。自分から罪を認めて申し出ることで、逮捕を免れることもできるとともに、刑事処分も軽くなります。

起訴されずに、起訴猶予という形で終わる可能性も高くなります。

さらに、自首とともに、中小企業庁に申し出て、貰った持続化給付金を返還することも考えられます。理屈から言えば、一度給付金をだまし取った時点で犯罪は成立しています。しかし、自ら返還を申し出ることで、逮捕や公訴提起のリスクを軽減できます。

仮に不起訴になったとしても、逮捕されれば新聞報道等されることにより、大変なダメージを負います。逮捕を取り敢えず避けるということからも、自首と返還は、真剣に考える必要があります。

 

持続化給金不正受給の自首について(2020年10月13日 追記)

経産省は持続化給付金の不正を発見した場合、不正受給した額に年3%の延滞金を加え、その合計額の20%を加えた額を返金させ、悪質な場合には刑事告発の可能性もあるとしています。

一方で、不正受給を自ら申し出た場合には、加算金を科さない方針を発表し自主的な返還を呼び掛けています。

以上のような状況で、持続化給付金事業コールセンターには返還に関する問い合わせが殺到しており、実際に返還の手続きをとるには時間がかかるようです。また、返還をしたからといって、刑事告発の可能性が完全になくなるわけではありませんので、逮捕や公訴提起などを避けるためには警察署へ自首をすることが重要となります。

当事務所では、返還手続きをされた方で警察署への自首を希望している方について、管轄警察署の警察官への連絡と交渉、自首報告書の作成、自首出頭に際してのアドバイス、実際の自首に際しての同行を行っております。また、近くに親戚がいない方や家族に知られたくないという方については、弁護士が身元引受人となることにより逮捕等の身柄拘束を避けられる場合もございます。

自首をご検討の方は、来訪、電話やzoomでも相談を受け付けておりますので、ご連絡ください。

 

弁護士費用

当事務所では、持続化給付金詐欺事件の自首の同行を22万円(消費税・実費込み)で対応しております。

(横浜・東京以外の自首同行の場合は、33万円(消費税・実費込み)となります。)

弁護士があらかじめ警察など捜査機関に話を通し、自首のための同行を行うことで、逮捕その他の強い処分がなされることを、止めることが可能となります。

 

また、当事務所では以下のような、刑事顧問も受け付けております。

特別給付金の不正取得について、返金、刑事処分、ブローカー対応など一切について、刑事顧問弁護士として親身に対応いたします。

【持続化給付金詐欺事件 刑事顧問料】

 1か月限定  55000円(税込み)

 解決するまで 11万円(税込み)

 

いずれも、まずはメールかお電話でご連絡願います。自首が必要な事案なのかを含めて、ご相談に応じます。

専用お問合せフォームはこちら

 

当事務所での事例

当事務所では、補助金の不正受給についての弁護活動を、多数扱ってまいりました。

例えば、生活保護の不正受給、大雨による復旧補助金の不正受給、会社倒産の場合の社員の給与補填金の不正受給事件などです。

これらの事件も、今回の持続化給付金の不正受給事件と同じ性質を有するものです。事案の悪質性などについて違いがありますが、多くの事案で不起訴処分を勝ち取っております。

 

よくあるご質問

Q 自首すれば、逮捕を避けられるのでしょうか?

A 絶対に避けられるとは言えません。

しかし、非常に高い確率で、逮捕という最悪の事態は避けられます。

(当事務所で担当した自主案件では、ほぼすべての事案で逮捕は回避しております。)

 

Q 何もしない場合、どれほどのリスクがあるのでしょうか?

A 何もしなくても、特に逮捕されない可能性は十分に高いものと考えます。

しかし、万が一逮捕されたら、失うものが多すぎます。

 

Q 返せば刑事告訴されないでしょうか?

給付金を返還するだけでも、刑事事件化のリスクを大きく減らすことは可能です。

ただ、返還したとしても詐欺罪が既遂となっている事実は変わりません。更にリスクを下げるには、自首を検討することが考えられます。

 

Q 実刑を防ぐにはどうすればよいですか?

A 給付金を受領しただけの人の場合は、返還等行えば、少なくとも実刑判決になることは考え難いです。

ただ、他人の不正受給を指導して、報酬を受けていたような人は、受けた報酬金額だけではなく、全ての金銭を返還しないと、刑務所に行く可能性はかなり高そうです。

 

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