被害が高額な振り込め詐欺の受け子案件で執行猶予が付いた事例
1.子どもが逮捕されて遠方に連れて行かれた・・・
始まりは、ご家族からのお電話でした。 話を聞くと、自宅に住む息子が振り込め詐欺の受け子をしたとのことで、遠方の警察官がやってきて息子を逮捕したとのことでした。
2.振り込め詐欺の受け子の刑罰の相場
最近、振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺の量刑は極めて厳しくなっています。 たとえ、振り込め詐欺の中身をほとんど知らない受け子(=振り込まれたお金を受け取る役目の人。 利益も数万円ほどしかもらえない。)で、かつ初犯であっても、ほとんどの事例で実刑がついています。 それだけではなく、一部の被害弁償をしたとしても実刑がついてしまうことが多く、全額の被害弁償ができるかが勝負となります。 この件の被害額は1000万円であり、今回、息子さんの実刑を回避するためには、全額の賠償が不可欠でした。
3.遠方での接見、遠方での示談交渉
振り込め詐欺のような特殊詐欺案件は、組織で行われているため、接見禁止命令といって、ご家族との面会が遮断されます。
そのため、当事務所の弁護士は、手分けをし、飛行機を使って息子さんとできる限り接見をし、話を聞きにいっていました。 それだけではなく、遠方に住んでいる被害者様に対しても、直接被害者様のお住いの場所まで行き、示談交渉を行ないました。 この示談金については、ご両親が持っている車などを売却して集めたとのことでした。 私は、被害者様に対して、息子さんの状況や、ご両親の今後の監督について説明しました。 すると被害者様は、単に被害額全額を受け取るというだけではなく、息子さんの処罰を求めないという手書きの嘆願書も作成してくれたのでした。
4.示談後の保釈
通常、振り込め詐欺案件では、保釈が認められることがほとんどありません。 しかしながらこの件は、被害者様に対して全額の弁償をし、示談をしたことにより、保釈も認めてもらいました。 それにより、裁判に向けた準備も滞りなく行うことができたのです。
5.執行猶予の獲得
そして、この裁判では、全額被害を賠償したことと、被害者様の嘆願書が出されたことにより、無事執行猶予を獲得することができました。 遠方で逮捕されてしまい、飛行機での接見を余儀なくされましたが、定期的に会いに行って意思疎通をし、ご家族ともコミュニケーションをとって示談の手続きを進めたことが、今回執行猶予を獲得できた大きな要因であるように思います。