SNSで知り合った女子児童にみだらな行為をしたとして、男性が逮捕されたとの報道!?
1 報道の概要
SNSで知り合った小学5年の女子児童にみだらな行為をしたとして、福岡市内の24歳の男が県の青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕された。
容疑者は今年8月8日、18歳未満と知りながら、福岡市にある自宅に招き入れた小学5年の女子児童(当時11)にみだらな行為をした疑いが持たれている。
容疑者は取調べに対し「間違いありません」と容疑を認めた上で、「11歳とは知らず中学3年と聞いていました」と供述しているという。
2 「みだらな行為」や「わいせつな行為」とは
本件のような性犯罪事件では、「みだらな行為」や「わいせつな行為」といった表現が用いられることがありますが、その意味内容はどのようなものなのでしょうか。
端的には、みだらな行為とは性交及びそれに類似した行為をいい、わいせつな行為とはそこまでには至らない性的な行為(性的な部位を触る、キスをするなど)をいうと区別されます。
3 11歳相手にみだらな行為に及んだ場合の罪
11歳の少年少女を相手にみだらな行為に及んだ場合、条例違反のほかに強制性交罪(旧:強姦罪)が成立する可能性があります。
強制性交罪は暴行脅迫を用いて相手の同意なく性交に及んだ場合に成立する罪ですが、相手が13歳未満の場合、仮に同意があったとしても同罪が成立するためです。
4 容疑者の供述の意味
これを踏まえると、容疑者が「11歳とは知らず中学3年と聞いていました」と供述していることが大きな意味を有していることが分かります。
すなわち、相手が11歳であることを知っていたのならば強制性交罪が成立する可能性があるのに対し、本当に中学3年と信じていたのであれば強制性交罪の故意(相手が13歳未満と知って行為に及ぶ認識)がないことになり、条例違反の限度でしか罪に問われないためです。
例えば、事前のSNS上のやり取りで児童が中学3年と自称していた場合や、児童の容姿から一見して13歳未満であることが明らかとまではいえない場合には、容疑者の供述が認められる可能性があります。
一方、児童の容姿が幼くて一見して明らかに13歳未満と分かる場合などは、容疑者の供述にかかわらず強制性交罪で起訴する場合もあるでしょう。
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