持続化給付金詐欺で続々と逮捕。名義を貸しただけでも逮捕されるの?弁護士が解説します。

1 報道の概要

国の新型コロナウイルス対策の持続化給付金をだましとったとして、東京国税局の職員や大学生などが続々と逮捕されていると報道されています。

この記事では、詐欺グループから「名義を貸してほしい」と言われただけでも逮捕されるのか、刑罰はどのくらいかを解説します。

 

2 対価をもらって名義を使わせていたら詐欺の共犯!

そもそも、持続化給付金詐欺のために、名義を使わせただけでも犯罪になるのでしょうか。

「絶対もうかる」「失敗しても損しない」などと勧誘され、LINE(ライン)で不正申請の指示を受けていただけでも犯罪になるのでしょうか。

結論から言えば、詐欺罪の共同正犯になります。関与の軽い「幇助」ではなく、実行犯と同じように処罰されます。

その理由ですが、名義人の協力がなければ詐欺を実行できませんし、また対価ももらっているでしょうから、犯罪を行うための重要な役割を果たしたといえるからです。

 

3 逮捕されるの?

年齢が低い場合や、一件だけの場合は、在宅事件で捜査されていることが多いようです。しかしながら、前科があったり、複数件行っているような場合は、逮捕されることも考えられます。

 

4 刑罰の重さは

そもそも詐欺罪には罰金刑がありません。そのため、略式裁判という簡易な裁判の余地はなく、傍聴人がいるような正式な裁判で処罰され、懲役刑が言い渡されます。

詐欺罪の上限刑は懲役10年です。

詐欺罪の刑罰の重さは、被害額を中心に決められます。持続化給付金として給付された総額(あなたが実際に得た報酬額ではありません)によって異なりますが、名義を貸しただけであれば、執行猶予となることが多いでしょう。

ただ、前科があったり、指導者側としての立場もあれば、実刑となることもあるでしょう。

 

5 逮捕を避けたり刑罰を回避するためには

警察が関与する前で、なおかつ被害金をすべて弁償できるのであれば、速やかに中小企業庁に連絡し、返金することを申出てください。不正申請者が自ら返金を申し出た場合は、中小企業庁は刑事訴追を求めない姿勢で、実際にこれまで2万件超の返金申し出があったとのことです。

全額返金ができない場合は、弁護士を関与させて逮捕されないように策を講じる必要があります。

また、すでに警察が家に来てしまった場合も、弁護士の対応が不可欠でしょう。

当事務所は、コロナウイルス関連の補助金詐欺の案件を複数件取り扱ったことがございます。よければ来所の上でご相談ください。

 

 

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