中学生に現金を渡していかがわしい行為をした男を逮捕との報道!?
1 報道の概要
警察署は、児童買春の疑いで会社員の男(35)を逮捕した。
男は去年ホテルで、SNSで知り合った当時女子中学生(当時14)に現金5万円を渡し、いかがわしい行為をした疑いが持たれている。
女子生徒から警察に申し立てがあり、事件が発覚した。
男は「当時18歳と聞いていた」と一部容疑を否認している。
一方、女子生徒は「当時、自分が中学生であることを男は知っていたはずだ」という趣旨の話をしている。
以上の事案をもとに、法的に問題となる点を解説します。
2 事件の発覚
本件では、当時中学生の被害者が、警察に被害を申し立てて発覚したとされています。通常、このような事案で被害者が自発的に被害を申告することは考えられません。約束のお金を支払わなかったので警察に申告したという場合か、警察に保護された中で、警察に質問されたので、被害について話すというのが、よくあるパターンと言えます。
本件は、恐らく後者でないかと思われますが、この様に被害者が保護されたことから、一気に犯罪行為が発覚することは非常に多く認めらます。
3 18歳以上だと思っていた?
買春相手が18歳以上なら、犯罪とはなりません。また、18歳以上だと信じていた場合には、たとえ現実には18歳未満であったとしても、やはり犯罪は成立しません。しかし、「信じていました」と言えば済むわけでありません。客観的に見て、これなら18歳以上だと誤信しても仕方がないなと思える状況でないと、捜査機関側も納得しません。
特に本件では、中学生とかなり幼い被害者です。このような場合には、精巧に偽造された身分証明書を見せられたといった事情がないと、いくら「18歳以上だと信じていた」と言ったとしても、まずは認められません。特に本件では、中学生の側が、「自分が中学生であることを知っていたはず」などと主張している以上、被疑者の言い分はなかなか認められないでしょう。
4 本件の弁護活動
本件で弁護活動を行うときには、被疑者が「18歳以上だと考えていた」理由を徹底的に確認する必要があります。それが納得のいくものなら、断固として無罪を主張していく必要がありますが、そこが弱いなら、被疑者ともよく話し合いの上、罪を認めて、被害者の保護者の方との示談などの弁護活動を行う必要があります。
5 買春及び児童ポルノ事件を起こした方は、すぐにご相談ください
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