給付金を騙し取ったとして、名古屋の有名喫茶チェーン店を経営する女性が詐欺罪で逮捕されたとの報道!?
1 報道の概要
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を騙し取ったとして名古屋市内で「コメダ珈琲店」の店舗を経営する女性が詐欺罪で逮捕されました。
同支援金は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により、勤務先を休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し支給されるもの。
警察によると、女性は2020年7月、新型コロナの影響で従業員を休業させたと虚偽の申請をして、同支援金としておよそ43万円をだまし取った疑いが持たれています。
女性は、従業員の女性が紹介した受給資格のない男性の名義で申請し、だまし取った金を3人で分けていたとみられています。
警察は、女性の認否を明らかにしていませんが、2021年11月に関係先を捜索していて、ほかにも共犯者がいるとみて余罪を調べています。
2 詐欺罪の捜査、刑事処分等
詐欺罪は、人をだまして、物を取ったり、利益を得たりすることによって成立する犯罪で、法定刑は、10年以下の懲役です。
詐欺と言っても、比較的軽微なものから悪質なものまで様々ですが、いわゆる振込詐欺を含む特殊詐欺など組織的な詐欺は悪質なものと考えられています。
本件も、典型的な特殊詐欺とは違いますが、多数の共犯者がいるとみられており、準組織的に犯行を行っていますから、悪質なものと言えるでしょう。被害額については、現時点で43万円とされていますが、他にも余罪が発覚すれば、被害も多額に上る可能性があります。
いずれにせよ、逮捕、勾留されるケースがほとんどですし、法定刑には懲役刑しかありませんので、起訴された場合は、必ず正式裁判になります。
3 弁護活動
詐欺の場合、被害者がいることが前提になりますので、まずはその被害者との間での示談交渉が最優先になります。
本件では被害者は「国」であるため、いわゆる示談に至ることはありえませんが、弁済を行った場合には受け取りますので、仮に全額を弁済すれば、金額の多寡にかかわらず、執行猶予を目指すことも可能です。現状の43万円であれば現実的でしょうが、余罪が複数発覚し、関与した事件の被害総額が多額になればなるほど、難しくなります。
注意しなければならないのは、(分配などで)現実に利益を受けた額ではなく、だまし取った金額全体を弁済しなければならないことです。
少しでも弁済し、量刑を軽くするためにも、被害の全貌を掴むと共に、弁償の準備が必要です。お早めにご相談ください。
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