持続化給付金を不正受給したとして、男2人が逮捕されたとの報道!?

1 報道の概要

コロナの影響で売り上げが減った企業や個人事業主に支給される「持続化給付金」を詐取したとして、職業不詳の男性と自動車販売業の男性が逮捕されました。

男性らは、去年、飲食店に勤務する女性を勧誘して、コロナの影響で売り上げが減った宿泊飲食業者のふりをしてウソの申請をさせ、「持続化給付金」の受給資格がないのに現金100万円をだまし取った疑いがもたれています。警視庁によると、2人は、だまし取った金額の3割を手数料として得ていて、容疑を認めているということです。

警視庁は男性のうち1名が同様の手口で、およそ370人に最大で3億7000万円ほどを不正に受給させたうえ、手数料を得ていた可能性があるとみて調べています。

 

2 詐欺罪の捜査、刑事処分等

詐欺罪は、人をだまして、物を取ったり、利益を得たりすることによって成立する犯罪で、法定刑は、10年以下の懲役です。

詐欺と言っても、比較的軽微なものから悪質なものまで様々ですが、特殊詐欺などの組織的な詐欺は悪質なものと考えられています。本件も、いわゆる振込詐欺とは違いますが、多数の共犯者がおり、準組織的に犯行を行っていますから、悪質なものと言えるでしょう。

金額については余罪としては非常に多額ですが、被害額全体に対して、事件化できるのはごく一部というケースも珍しくありませんので、今後の捜査次第になります。いずれにせよ、逮捕、勾留されるケースがほとんどですし、法定刑には懲役刑しかありませんので、起訴された場合は、必ず正式裁判になります。

 

3 弁護活動

詐欺の場合、被害者がいることが前提になりますので、まずはその被害者との間での示談交渉が最優先になります。本件では被害者は「国」であるため、いわゆる示談に至ることはありえませんが、弁済を行った場合には受け取りますので、仮に全額を弁済すれば、金額の多寡にかかわらず、執行猶予を目指すことも可能です。

しかしながら、本件では、余罪として捜査の対象なっている人数が370人に呼びます。全体と言わずとも、相当な件数が立件されるでしょうから、現実問題として金額的に難しいと思われます。 

少しでも弁済し、量刑を軽くするためにも、被害の全貌を掴むと共に、弁償の準備が必要です。

早期に示談交渉を行う必要がありますので、お早めにご相談ください。

 

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