「感染症対応休業支援金・給付金」をだまし取ったとして、詐欺の疑いで男が逮捕されたとの報道!?
1 事件の概要
報道によると、岡山中央署は、令和3年9月1日、新型コロナウイルス対策で国が行う「感染症対応休業支援金・給付金」をだまし取ったとして、詐欺の疑いで、岡山市北区、リサイクル業の男(57)を逮捕したとのことです。
具体的には、コロナ禍で勤務先の建設会社を休まされたと偽り、支給要件の確認書を岡山労働局に郵送するなどし、令和2年12月と令和3年1月分の給付金約25万円を口座に振り込ませた疑いとのことです。ただ、逮捕された男は「欺いて受給したつもりはない」と容疑を否認しているとのことです。
同署によると、男は令和2年6~11月分も受給しており、関連を調べています。
2 詐欺罪について
詐欺罪は、10年以下の懲役という罰則が定められており、罰金刑はありませんので、起訴された場合は正式な裁判となります。執行猶予がつかなければ、実刑として刑務所へ収監されてしまうなど重たい犯罪に分類されます。
3 本件について
「感染症対応休業支援金・給付金」とは、新型コロナウィルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により中小企業等に雇用されている労働者が、事業主の指示により休業し、休業手当を受けることができない場合に、賃金の8割を支給する制度です。
休業し休業手当を受けとっていないことが要件ですので、休業していないかったり休業手当を受け取っていたりした場合には、給付金を受けとることができません。
本件では、この要件を満たしていないのに給付金を受けとったものと考えられます。
本件で男が逮捕までされるのというのは、よほどに悪質と判断されたものと思われますが、否認しているということですので、逃亡や証拠隠滅などの可能性を警察に疑われたものと考えられます。
4 弊所の弁護方針について
本件と同様の犯罪として、新型コロナウィルス対策として行われた「持続化給付金」についても、その要件を満たしていないのに給付金を受けとる詐欺行為が取り沙汰されました。「持続化給付金」の不正受給については、コールセンターなどに不正受給をしたことを伝え、返還手続きを行い、警察に自首まですれば基本的に逮捕までされることはありませんでした。
当事務所でも「持続化給付金」のときは、実際にご依頼をいただき、早急に返還手続きを行い、警察へ弁護士が出頭同行することにより、大事にならずに厳重注意で終了できたものが複数あります。
本件でも同様にコールセンター等に連絡し、不正に受給した部分については返還手続きを行い、警察への連絡、出頭を行うことが最善の手段であるといえます。また、万が一警察に発覚し逮捕勾留されてしまった場合でも、返還手続きをして、弁護士が担当検察官と交渉することにより、不起訴となることもあります。
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