SNSを通じて中学生を自宅に連れ込んだとして、男が逮捕されたとの報道!?
1 報道の概要
2021年7月6日、群馬県警察が、21歳の男を、未成年者誘拐罪の疑いで逮捕したとの報道がなされました。
報道によると、容疑者は、SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)を通じて誘い出した13歳の女子中学生を自宅に連れ込むことにより誘拐したとの疑いが持たれているようです。容疑者本人も、容疑を認めているとのことです。
なお、ここにいう未成年者とは、20歳未満のことを言います。本件でも被害者は13歳ですので、未成年にあたります。
2 未成年者誘拐罪が成立してしまうと?
未成年者誘拐罪の法定刑は、3か月以上7年以下の懲役です。懲役刑(刑務所へ行くという刑罰)のみの規定で、罰金刑が無いため、非常に重い犯罪であると言えます。
懲役とはいっても、初犯であれば執行猶予(すぐに刑務所に行く必要はなく、執行猶予期間に再度犯罪を犯さなければ刑務所に行かなくても良いという猶予期間)が付くことが多いですが、初犯であっても悪質な犯行であれば、執行猶予なしの懲役刑(いわゆる実刑)となり、すぐに刑務所に行かなくてはならない可能性も出てきます。
3 示談が成立すれば刑罰は軽くなる?
刑罰が軽くなるかどうかというよりも、まずは何より被害者様本人とその親御様に謝罪することが重要です。
その上で、可能であれば謝罪金をお受けとりいただくことも重要です。
謝罪を受け入れていただいたり、謝罪金をお受け取りいただくことを、いわゆる「示談」と言います。
被害者様との示談が成立した場合、さらに処分を担当している検察官との交渉が重要になります。
示談や交渉が成功すれば、刑罰が軽くなり、さらには不起訴処分(何らの刑罰も科されない処分)を獲得できる可能性も出てきます。
4 弊所でお手伝いできること
上記3のような示談活動は、理屈上はもちろんご本人が行うことが可能です。
もっとも、普通被害者様やその親御様は、加害者本人との直接の話し合いはもちろん、連絡先すら教えてくれないことがほとんどです。
また、検察官との交渉でも、専門的な法知識が必要となります。
そこで、この2つをお手伝いするために、弁護士が間に入ることになるのです。
特に、ご本人が逮捕されている場合には弁護士しか動くことができませんので、弁護士の関与がより重要となります。
少しでも身に覚えのある方や、ご家族が現に逮捕されてしまっている方は、まずは今すぐご相談ください。
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