飲食店に支給する協力金をだまし取ったとして、バーの経営者が逮捕されたとの報道!?
1 報道の概要
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、東京都が飲食店に支給する協力金をだまし取ったとして、バーの経営者が逮捕されました。
東京・豊島区のバー経営者の男性は、今年2月、東京都が新型コロナウイルス感染拡大に伴い、飲食店向けに支給した協力金84万円をだまし取った疑いが持たれています。
警視庁によりますと、男性の店は朝まで営業した上、酒を提供していたにもかかわらず、酒は提供していないなどと嘘の申請をしていたようです。
2 詐欺罪の捜査、刑事処分等
詐欺罪は、人をだまして、物を取ったり、利益を得たりすることによって成立する犯罪で、法定刑は、10年以下の懲役です。
詐欺と言っても、比較的軽微なものから悪質なものまで様々ですが、実務的には、ある程度の金額にならないと立件されにくい性質があります。
また、最初からだますつもりがあったかの立証はなかなかハードルが高く、被害額全体に対して、事件化できるのはごく一部というケースも珍しくありません。
いずれにせよ、逮捕、勾留されるケースがほとんどですし、法定刑には懲役刑しかありませんので、起訴された場合は、必ず正式裁判になります。
本件の場合は、被害額は支給された協力金の額ということで決まっていますから、朝まで営業していたのかどうかが焦点になりますが、おそらく警察の内定調査などで充分に証拠があるものと思われます。
3 弁護活動
詐欺の場合、被害者がいることが前提になりますので、まずはその被害者との間での示談交渉が最優先になります。
被害者との間で示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高く、仮に示談まで至らずとも、全額を弁済すれば、金額の多寡にかかわらず、執行猶予は十分に目指すことができます。
未だに数が減らない特殊詐欺の場合は、仮に、出し子や受け子などの末端であっても、初犯で実刑になる場合が多くあります。
被害者が複数いる場合など、早期に示談交渉を行う必要がありますので、お早めにご相談ください。
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