実行犯に判決が出はじめた給付金詐欺。指示役も続々逮捕!刑罰の重さは?
1 報道の内容
各地で新型コロナウイルスの『持続化給付金』を不正受給する事件が相次いでいます。
滋賀県では不動産会社の社長ら3名が、営業実態が無いにもかかわらず、個人事業主を装う手口で詐欺の疑いで逮捕されました。
3名はそれぞれ、指示役・仲介役・申請方法指導役の役割分担をしていたとのことです。被害額は、数億円に及ぶと見られています。
2 実行犯などに判決が出始めました
新型コロナウイルスの持続化給付金詐欺は、昨年から問題になっており、昨年末から現在にかけて、実行犯の判決が出始めています。
現時点での相場ですが、被害額が100万円~200万円であれば執行猶予が多いです。それを超えた被害額が出てくると、原則として被害弁償をしない限りは2年から3年の実刑になるというところです。
さらに、金額の低い指示役や仲介役についても、判決が出始めています。被害額300万円で、うち200万円を被害弁償した事件で、執行猶予がついています。ただ、被害額がそれよりも大きい場合は、全額弁償等をしなければ実刑になることが予想されます。
今回の事件も、もしそのような行為をしてしまっていた場合は、実刑になることが予想されます。
3 もし持続化給付金詐欺に関与してしまったら
当事務所では、実行犯の方の案件で、警察に自首をし、全額返金をすることで、事件化を避けられた事例があります。
指示役の場合であっても、自首をし、並行して返金を進めていくことで逮捕を避けられる余地がある案件です。
そのため、もし持続化給付金詐欺に関与してしまった場合は、いち早く、類似案件に携わったことのある弁護士に相談に行くべきでしょう。