コミュニティアプリ「Yay!」で知り合った17歳にみだらな行為をしたとして、男が逮捕されたとの報道!?
1 報道の概要
今年3月に名古屋市港区の自宅で17歳の少女とみだらな行為をしたとして、35歳の無職の男が逮捕されたとの報道が、先日ありました。男性にかけられている容疑は、愛知県青少年保護育成条例違反ですが、男性は「性的欲望を満たすだけの目的ではない」と供述しているようです。2人は、去年4月ごろ、SNSの「Yay!(イェイ)」を通じて知り合ったということです。
2 「Yay!」とはどんなアプリなのか?
最近、SNSで未成年の相手と知りあい、性的な行為をするという犯罪が増えています。出会い系のアプリには、一般的に18歳未満は使用できないものが多く、何らかの形で年齢認証をクリアした18歳未満の方が、被害に合うというというケースが散見されます。
しかし、今回の男性と少女が知り合ったYay!というアプリは、12歳以上(中学生以上)であれば登録することの出来る、コミュニティアプリです。Yay!では、登録している人同士でチャットや電話を楽しむことができ、ニックネームなども使って利用できるため、匿名性の高い状態で、中学生や高校生の方が気軽に楽しめるアプリになっているようです。
Yay!では、一部の機能については、登録年齢を基準に、やり取りできる相手ユーザーの年齢を制限しているようですが、その規約を見る限り、18歳未満の人が、成人と知り合えてしまう構造になっています。
このアプリは、学生から孤独や孤立を減らし、普段知り合えないような人同士で話し合えるという素晴らしい側面もある一方、アプリでのコミュニケーションを超えた「関心」を持った人を、青少年に引き寄せてしまうという側面もあると言えます。
今回の事件は、年齢制限の自由度が高まったアプリ上の人間関係が、アプリ外で思わぬ方向に発展してしまった可能性のある、先端的な事例と言えるかもしれません。
3 青少年保護育成条例違反とは?
各県が定める青少年保護育成条例の多くは、18歳未満の人(青少年)に性行為をすると、条例違反になるように定められています。
今回の男性にかけられた容疑は、愛知県青少年保護育成条例違反です。青少年に対し淫行又はわいせつな行為を行うことで成立し、懲役2年以下又は100万円以下の罰金になると定められています。
ちなみに、青少年との性交は、対価の提供や約束がされていると、児童買春禁止法違反としても検挙される行為でもあります。
4 青少年保護育成条例違反事件の弁護活動
今回のように、青少年とみだらな行為をしたという嫌疑をかけられると、逮捕されるとともに、実名報道される可能性が出てきます。弁護人としては、まずは身柄拘束から被疑者を解放すべく、弁護活動を行います。
その上で、ご本人が事件を否認しているならば、その意思を尊重して、ご本人を弁護します。もっとも、「性的な欲望を満たすだけではなかった」と、真剣な交際であるという主張が通るハードルは高く、否認事件で無罪を勝ち取るのは、一般的に難しいです。
ご本人が事件をお認めになる場合、弁護人の弁護活動の中核は示談交渉になります。今回のようなケースですと、交渉の相手は少女だけでなく、ご家族になるでしょう。誠意をもって謝罪し、謝罪金を受け取って頂くこと等を通し、不起訴処分が得られないか、弁護人は尽力します。
5 「18歳未満の方と関係をもってしまった」とお悩みの方はご相談下さい
一時の感情や情愛から、18歳未満の方と関係を持ってしまったというお悩みをご相談されるケースは多いです。
弊所にご相談頂ければ、事件の見通しを、具体的な事情から分析し、事例に適した弁護の方針を立てることが出来ます。
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