少女四人にわいせつ行為・撮影をして提供をした男に有罪判決。
刑罰の相場は?判決時に報道される事例は?

1 事案の概要

少女4人にわいせつ行為やみだらな行為をし、児童ポルノを製造したなどとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反、沖縄県青少年保護育成条例違反、準強制わいせつの罪に問われた無職の男(22)の判決公判が令和3年5月10日、那覇地裁で行われ、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年)の判決が言い渡されました。

 

判決によると、被告は2019年3月~20年8月に、当時14~17歳の少女4人に準強制わいせつや性交などに及び、そのうち3件は不特定多数に提供する目的で児童ポルノを製造した上、ツイッターを通じて提供・公然陳列したとのことです。

 

2 児童買春の刑罰の重さの相場は?どういう場合に重くなる?

最近の児童買春の刑罰の重さですが、初犯であれば、児童買春1件のみで罰金50万円、2件で80~100万円ということが多いです。そして、3件以上から、罰金ではなく、懲役刑となる事例が多いです。

児童買春の刑罰が重くなる要素としては、①繰り返し行っているか、②前科前歴があるか、③職業(教職員や塾教師などは重くなります)、④撮影をしているか、⑤撮影したものが流出しているかという点があります。

一方で、刑罰が軽くなる要素としては、①被害児童(正確にはその親御さん)と示談や被害弁償をしていること、②職場を退職していること、③前科前歴がないことが挙げられます。

本件の事例は、被害児童が4名ということで、仮に初犯であっても、かなり重い刑罰が予想される案件です。さらに、撮影をし、それを流出させているのですから、実刑判決となってもおかしくない事例だといえます。

おそらく、この事例では、被害児童側と、示談や被害弁償がなされていたのではないかと推測されます。

そのような弁護活動の結果、刑務所に行くことが避けられたのではないかと思われます。

 

3 判決が報道される基準は?

この事例では、逮捕時ではなく、判決の内容が報道されています。判決自体は、裁判所に行けば(人数制限がある場合を除いて)誰でも傍聴できますが、どのような事例で報道がされるのでしょうか。

  一般論になりますが、逮捕の報道の場合と比較して、判決が報道されるケースは、ほとんどありません。なぜならば、事件から時間が経っているので、報道価値がないと判断される事例が多いからです。

それでも報道される事例は、①司法記者クラブが取材するような、話題性・重大性・社会性のある案件の場合、②被害者側が会見を開くような場合になります。なお、裁判所が積極的に報道をすることはほとんどありません。

今回は、被害児童の数が多いことや児童ポルノが漏洩したなどの事情があり、社会性が大きいことから、司法記者クラブが取材をすることになり、報道に至ったのではないかと推測されます。

児童買春・児童ポルノは、繰り返すことも多い犯罪です。

もし罪を犯してしまった場合は、速やかに弁護士に相談をして、対応をするべきだといえるでしょう。

よければ当事務所にご連絡ください。

 

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