15歳の少女にみだらな行為をしたとして、男が逮捕されたとの報道!?
1 報道の概要
名古屋市在住の28歳の男性が、名古屋市内のホテルで、当時15歳の少女に現金を渡してみだらな行為をしたとして逮捕されました。男は、「何もしないからホテルへ行こう」などと持ち掛け犯行に及んだとみられています。
警察によりますと、男性は、名古屋市西区のホテルで、18歳未満と知りながら当時15歳の少女に現金1万2000円を渡し、みだらな行為をした疑いがもたれています。
警察の調べに対して、「18歳未満とは知らなかった」と容疑を否認しているようです。
2人は去年7月にツイッターで知り合い、その後、会った際に男性が「お金をたくさん出すし、何もしないからホテルへ行こう」と持ち掛け、犯行に及んだとみられています。
2 児童買春の捜査、刑事処分等
児童買春に関する刑罰は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に規定されており、児童買春をした場合の法定刑は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金です。同法には、単純な児童買春のほか、児童買春の周旋や、児童ポルノ関係の罪も規定されています。
法定刑からも分かるように、現在、児童買春は非常に重い犯罪と認識されており、立件された場合は、多くの例で逮捕されています。ただ、被害児童との関係性によって、勾留については争う余地があります。
立件されたものが1件で、前科がない場合、罰金で留まることが多いですが、100万円近くに至ることが多いと思われます。
また、悪質性は、被害児童の年齢、件数や経緯(どちらから誘引したか、対価はいくらかなど)によって判断されますが、複数件が立件されれば、初犯でも正式裁判となる可能性が高まります。
3 弁護活動
本件では、知情性(年齢の認識)について否認しているようです。この点は児童買春事件において非常に問題となる点で、SNSなど知り合った経緯からして明らかに年齢を知っていたという場合は争いようがありませんが、そうでない場合、特に、被害者が「15歳と名乗っていた」というだけのケースでは、よく事情を聴き、適切に否認する必要があります。
ただ、制服を着ていた、会話の中で高校に入ったばかりと話していた、学生証を見せた、など、間接的な事情から知情性が肯定される場合もあります。
また、児童買春の場合、傷害や窃盗と異なり、刑事処分との関係では、被害者との示談はあまり意味をなしません。被害者は元から性交等に同意していること、法律が児童の保護を目的にしていることなどが理由です。
一般的に、被害児童自身が被害届を出すことはほとんどなく、その保護者が被害届を出しますが、保護者との間の示談も、これらの理由から、刑事処分に対して決定的ではないことも多いと言えます。
しかしながら、検察官によっては、それでもなお、一定の慰謝の措置ということで考慮する場合もありますので、慰謝の措置の必要性についてよく協議すべきです。被害者側への直接の措置があまり意味をなさない場合は、性犯罪被害者支援を目的とした贖罪寄付を行う場合もあります。
加えて、常習的な場合には、専門医療機関への受診も重要です。
身柄拘束をされている場合、相手と連絡を取らない(SNSであればアカウントの凍結、連絡先の削除など)、同居人による監督の誓約などにより、早期の身柄解放を求めていきます。
初期の身柄解放活動も含めて、お早めにご相談ください。
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