Home > 基礎知識 > 刑事弁護コラム > 飲食店で無銭飲食をした男性、詐欺容疑で逮捕されたとの報道!?

飲食店で無銭飲食をした男性、詐欺容疑で逮捕されたとの報道!?

1 報道の概要

沖縄県宮古島市のキャバクラ店で約82万円分のシャンパンなどを無銭飲食したとして、住所不定の自称会社員の男(27)が詐欺の疑いで逮捕された。


男には、キャバクラ店で、代金を支払う意思も能力もないのに、約82万円分のシャンパン7本等の提供を受けた疑いがかけられている。


男は、「間違いありません」と容疑を認めているという。

 

2 無銭飲食は詐欺罪になる

本件のように、最初からお金を支払うつもりもないのに飲み食いした場合、刑法上は詐欺罪が成立します。
詐欺罪というと、お金などを騙し取るというイメージがあり、無銭飲食で詐欺罪というとすぐにはピンと来ないかもしれません。

法律上は、お金を払うつもりがないのにそれを隠して、支払うつもりがあるかのように装って飲食物を騙し取った、という風に考えるため、詐欺罪が成立するのです。

 

3 犯罪が成立しないこともある

上で述べたように、最初から支払うつもりがないのにそれを隠して飲み食いした場合に詐欺罪が成立します。

それでは、最初は支払うつもりで注文したのに、食べ終わった後になってお金がないことに気が付いた場合などはどうなるでしょうか。
実は、素直に「お金がありませんでした」と申告した場合はもちろん、会計せずに黙ってお店から出て行ってしまった場合でも、犯罪は成立しないのです。お店の人を「騙す」という行為をしていないため詐欺罪は成立せず、他にこのような行為を処罰する法律も存在しないためです。
念のために付言すると、わざと無銭飲食した人が後になって、「お金があると思ったけどありませんでした」なんて言い訳しても、当然認められないのが現実です。

 

4 詐欺罪の処罰は重い

無銭飲食というとそこまで重大な犯罪でないイメージを持つ方もいるかもしれませんが、上記のとおり無銭飲食では詐欺罪が成立します。
そして詐欺罪には罰金刑が法定されておらず、懲役刑しか法定されていないため、起訴されるとなると、必ず公判請求(裁判所で行う正式な裁判の請求)されることとなります。
このように、詐欺罪の処罰は重たいものであり、決して軽く考えてはいけません。

 

5 詐欺行為をしてしまった方は、ご相談ください

起訴されると必ず公判請求されてしまうため、詐欺罪においてはなんとしても起訴を回避しなければいけません。

そこでは、被害者の方に生じてしまった被害について弁償すること、それに加えて示談を成立させることが重要です。被害弁償や示談を成立させれば、不起訴として事件を終えられる可能性も十分にあります。
そのためには経験豊富な弁護人による弁護活動が必須といえますので、詐欺行為をしてしまいご心配という方は、まずは弊所までご相談ください。

© 2025 相談無料|刑事事件に強い弁護士法人横浜パートナー法律事務所 . All rights reserved.
ホームページ制作 by