無銭飲食をしたとして詐欺容疑で男が逮捕されたとの報道!?

1 報道の概要

北海道北見市の居酒屋で無銭飲食をしたとして、住所不定無職の男性が詐欺罪で逮捕されました。

男性は夕方頃から深夜までおよそ7時間に渡り、北見市内の居酒屋で、ビール2本と料理7品、合わせて5000円前後を飲食した後に、「お金がないです」と代金を支払う意思がないことを告げたため、店員が警察に通報し、駆けつけた警察官にその場で逮捕されました。逮捕当時、男の所持金は数十円ほどで、取り調べに対して、男性は「間違いありません」と事実を認めているということです。

 

2 詐欺罪(無銭飲食)の捜査、刑事処分等

無銭飲食は、代金を支払う能力も意思もないのに食事をだまし取ったということで、法律上、詐欺罪に該当します。

ただし、代金を支払う能力も意思もなかったかどうかを客観的に証明するのはなかなか難しく、例えば、「お金を家に忘れていた」などという分かりやすい弁解もありえます。したがって、一般的には、本当に一銭もないような分かりやすいケースでなければ、立件されにくいと思われます。

本件でもそうですが、立件されるような事案では、住所不定無職のようなケースが多く、そのため、逃亡の恐れありとして、逮捕、勾留されることがほとんどです。

無銭飲食は被害額も高額ではありませんから、被害者の宥恕を得ることができた場合はもちろん、単に被害弁償をする形でも、起訴猶予となる可能性があります。

仮に起訴されれば、詐欺罪には罰金刑がありませんから、懲役刑となり、執行猶予が付くかどうかが重要です。

 

3 弁護活動

前述のように、本件のような無銭飲食の事案では、速やかに示談交渉を行うことが重要です。

お店側からは、飲食代金だけでなく、慰謝料を求められることもあります。法律上は、このようなケースで慰謝料が認められることはまずありませんが、被害店舗の納得感や、実際に警察での調書作成の手間などを考えて、迷惑料のような形で、飲食代金に多少色を付けることはあります。また、ほとんどの場合では、今後、被害店舗には立ち入らないといった合意も同時に行います。

起訴されてしまった場合、初犯であればまず執行猶予が付きますが、同種前科があると、厳しい判断も否定できません。

その場合、親類への連絡や、生活保護の申請などにより、本人の生活の安定を図る必要があります。

初期の身柄解放活動も含めて、お早めにご相談ください。

 

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