児童買春し「ハメ撮り動画」を撮影の上で提供し再逮捕。 拘束期間は? 刑罰の重さは?
1 報道の概要
男性は、17歳の女子高生に現金3万円を渡して、みだらな行為に及んだとして、今年1月に逮捕されました。発覚の経緯は、サイバーパトロールで容疑者が女子生徒と性交している動画を警察官が発見したことによります。逮捕された男性が所持する動画には、この女子生徒のほかにも18歳未満の少女とみられる相手が写った同様の動画が複数あり、同署は動画を他人に売って利益を得ていた疑いも視野に余罪について調べを進めている状況でした。
その逮捕された男性は、現在(令和3年3月1日)までに、別の被害児童の児童買春・児童ポルノ製造で、3回目の逮捕・身柄拘束がされているところです。
2 児童買春+ハメ撮り案件は、実名報道の可能性が高い
まず、このような児童買春に加え、その様子を撮影(いわゆる「ハメ撮り」)をしている事件で、さらにはその動画を公表したり販売しているような場合は、悪質だとして、報道機関に、住所とともに実名報道されることが多いです。
この事例も、住所とともに実名報道されていました。
3 身柄拘束期間が長い
この手の事件の特徴として、身柄拘束期間が長くなる傾向があることも指摘できます。
この手の事件は、その一件しか手を出していないということは考えにくく、逮捕されるまでに、かなり多数の児童買春・児童ポルノ法違反の行為を行っているのが通常です。
そのため、再逮捕され、かなり身柄拘束が続くことが多いように思います。
当事務所のこれまでの経験では、だいたい2~3回逮捕されることが多く、身柄拘束期間も、2ヶ月以上になることが多いです。
4 刑罰の重さは?
初犯で、被害児童の親御さんと示談ができていないケースだと、件数によりますが、軽微かつ件数が少ない場合は、罰金となることもあります。
しかしながら、この事例のように「ハメ撮り」を提供しているような悪質案件や、2件以上起訴されている場合は、懲役刑になり、7~8件以上になると実刑になっているように思います。
起訴されるまでに被害児童の親御さんと示談ができたケースについては、その部分については不起訴となることもあります。
5 もしあなたが同じようなことをしてしまっていたら?
この手の案件は、サイバーパトロールで発覚することもありますが、一番多いのは、被害児童が補導されたり、被害児童の親御さんなどから発覚するケースです。
一度発覚してしまえば、逮捕される可能性が高い案件です。
もし、あなたが同じようなことを行ってしまっているならば、すぐに弁護士に相談し、対応を協議すべきです。
状況次第というところもありますが、自首をすれば逮捕を避けることも可能な案件です。示談等を行うことで、不起訴も狙うことができる案件です。
まずは、経験豊富な法律事務所に相談されることをおすすめします。