高齢女性から120万円詐取した容疑で、男子高校生が逮捕されたとの報道

1 報道の概要

令和3年2月17日、川崎市在住の男性が、詐欺の容疑で逮捕された。

男性は、氏名不詳者らと共謀して、1月5日、横浜市の80代の無職の女性から現金120万円を騙し取ったという。被害にあった女性宅には、事前に女性の息子らを装って「金が必要」などという嘘の電話があった。

 

2 「氏名不詳者らと共謀」とは

本件は、いわゆる特殊詐欺の事件です。近年の特殊詐欺では、指示役、かけ子、受け子、出し子といった役割分担がされています。

まず、かけ子とは、被害者を騙すために、嘘の電話をかける人です。

次に、受け子とは、被害者から直接金銭を受け取る役割の人をいいます。本件の男性はこの受け子になります。出し子とは、被害者をだまして振り込ませた金銭を、口座から引き出す役割の人をいいます。

そして指示役とは、かけ子、受け子、出し子などに指示を出し、詐欺行為全体を計画する人物です。

受け子や出し子は、SNS等を通じて「高額バイト」として誘われた未成年や20代の若者が多いのが特徴です。このとき、受け子や出し子は、指示役の素性を知らないのが一般的です。そのため受け子などが逮捕されても、警察としても指示役が誰かは分からないこともあるため、そのような場合には誰か分からない指示役などのことを「氏名不詳者」と表します。

 

3 受け子などの罪の重さ

近年、特殊詐欺が大きな社会的問題となっていることを受け、検察や裁判所としても非常に厳しく処罰する傾向が強くなってきています。

そのため、受け子や出し子など、末端として関与した場合で、かつ初犯であっても、成年であれば実刑判決(執行猶予の付かない判決)、未成年であれば少年院送致となることがあり得ます。

 

4 本件における弁護活動

まず、特殊詐欺の受け子や出し子などの末端の実行役は、「もし警察に捕まったらこう言えば助かる」といった指示を、指示役から受けていることがあります。しかし、そのような指示役から指示された言い訳を供述すれば、より重い処分結果となりかねません。

早急に弁護人が付いて、取調べに臨むうえでの適切な助言をすることが重要でしょう。

また、詐欺事件では被害者への被害弁償が、処分を検討するうえで非常に重要となります。この点、弁護人であれば、被害者の方と接触して、被害弁償や示談に向けた交渉をすることができます。

 

5 詐欺事件を起こしてしまった方は、すぐにご相談ください

このように、詐欺事件においては早期に弁護人を付けて、適切な弁護活動を展開することが処分結果を大きく左右します。

弊所ではこれまで、特殊詐欺事件を含む多くの詐欺事件の弁護活動を行ってきました。示談交渉を成功させることで、処分結果を軽くした実績も豊富です。

詐欺事件を起こしてしまい、不安を抱えている方は、是非ともすぐにご相談ください。

 

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