住居侵入窃盗が不起訴となった事例

最終結果:不起訴

解決期間:5か月

 

住居侵入窃盗の重さ

万引き、置き引き、スリ、ひったくりなど、窃盗にも色々と種類があります。

なかでも、いわゆる空き巣は、人の住居に立ち入って物を盗むものですから、厳しく処罰される傾向にあります。

万引きが、初犯であれば、微罪処分や不起訴などになる可能性が高いのに対し、住居侵入窃盗は、初犯であっても正式裁判になり得ます。

 

空き巣を繰り返した事件

この事件は、複数人で、民家のガラスを割って侵入し、盗んだ物品を現金化したという悪質なものでした。

立件されていませんでしたが、余罪もあり、見通しはかなり厳しい状況でした。

受任直後に検察官と話したところでは、正式裁判は避けられないという感触でした。

 

若年者に対する弁護活動

ただ、この事件の特殊性として、依頼者がまだ若年であり、いわゆる不良グループに巻き込まれるような形で、

事件を起こしてしまったという事情がありました。 被害者への示談交渉も難航しましたが、若年であり、再スタートを切るためのチャンスがほしいということを、

最大限説明し、最終的に示談が成立しました。

そのような状況で、同居の家族による監督文や、本人からの反省の弁などをしっかりと検察官に説明し、不起訴を求めたのです。

 

不起訴処分

検察官も相当悩んだようでしたが、最終的な処分は不起訴でした。

住居侵入窃盗が不起訴になったというだけでなく、依頼者や事件の特性に応じた丁寧な弁護活動が必要であることを改めて認識したという意味で、非常に印象深い事件として記憶に残っています。

 

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