覚せい剤常用者の保釈が認められた事例
罪名:覚せい剤取締法違反
結果:公訴提起後保釈が認められる(判決は実刑判決)
解決までの期間:約10月
覚せい剤の常用者の事件
本件の被告人は、覚せい剤の常用者です。逮捕勾留後起訴された時点で、相当程度長期の実刑判決はまぬかれない立場にいました。
覚せい剤と保釈
覚せい剤の常用者の場合、起訴後に保釈が認められることはまずありません。 保釈で外に出たら、また薬物に手を出すのではという事実上の心配もありますし、必ず実刑判決となることから逃げだす可能性も非常に非常に高いと思われるところもあるからです。 しかし本件の被告人の場合、亡くなった両親の法事を行いたいという望みがありました。 今回相当程度長期の服役が予想されるので、区切りの良いところで身内を集めて法事を執り行いたいと希望していたのです。
多くの人の嘆願書
法事の為の保釈を認めてもらうために、親族をはじめ多くの人の嘆願書を集めました。 さらに法事の具田的な内容を明確にするとともに、身元引受する人が確実であることも示しました。
裁判所による保釈の決定
被告人の熱意が裁判所にも通じ、保釈が認めてもらえました。 本来ならば、常習的な薬物使用者の場合、相当高い保釈保証金が要求されますが、本件の場合は通常の場合よりいくらか高い程度での保釈が認められたのです。