器物損壊容疑で逮捕の大学教授が、停職3か月となったとの報道!?
1 報道の概要
広島大学は、東京で酒を飲んでタクシー運転手と口論になり、フロントガラスを破損するなどして器物損壊の疑いで逮捕された50代の教授を停職3か月の懲戒処分にした。
広島大学によると、研究の打ち合わせのため出張していた東京都内で、酒を飲んでタクシーに乗った際、運転手と口論になり、タクシーを降りてドアを蹴ったほか、車のエンブレムをもぎ取ってフロントガラスを破損するなどしたとして器物損壊の疑いで逮捕され、その後、起訴猶予になったということである。
以上の事案をもとに、法的に問題となる点を解説します。
2 酒に酔っての器物損壊事件
お酒を飲んでの器物損壊事件は、相当頻繁に発生しています。普段は紳士的な人が、酔って驚くようなことを行うことはよくあることです。
当事務所でも、酒に酔ってタクシー内で暴れた人の事件、お店の看板等を破損した人の事件、ショーウインドウ―を壊した人の事件などを担当してきました。
3 器物損壊は親告罪
器物損壊罪の場合、親告罪とされているので、被害者の告訴が無ければ処罰されることはありません。通常、被害者側としても、壊されたものについて十分に弁償してくれるならば、処罰までは望まないとすることが多いです。
従って、器物損壊事件の場合には、素早く十分な賠償を被害者にすることが、弁護活動として一番重要になってきます。本件の場合も、恐らく大学教授側が損害賠償をして示談となり、告訴が取り下げられたことから、起訴猶予処分となったものと思われます。
4 大学の懲戒処分
刑事事件の場合、刑罰だけにとどまらず、会社から懲戒処分などがなされることはよくあります。これは、現実に刑事事件で処罰された場合だけではなく、本件のように不起訴となった場合でも同様です。
ただ、不起訴になった場合は、処罰されたときに比較して、会社の処分も相当程度軽くなるのが通常と言えます。そのため、会社の処分を軽くするためにも、刑事弁護活動はしっかりと行う必要があると言えます。
5 器物損壊事件を起こした方は、すぐにご相談ください
弊所では、多数の器物損壊事案の弁護活動を行ってまいりました。
被害者との示談交渉、親族との連絡、検察官との交渉から、会社との交渉まで、あらゆる面でサポートをさせていただきます。
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