青少年健全育成条例違反(みだらな行為・深夜連れ出し等の制限)の疑いで、男性が逮捕されたとの報道!?
1 事件の概要
令和4年10月、青少年健全育成条例違反(みだらな行為・深夜連れ出し等の制限)の疑いで、新潟県長岡市の無職の男(24)が逮捕されました。
事件の内容としては、令和4年2月、男は、SNSで知り合った女性が18歳未満であると知りながら、長岡市内のホテルでみだらな行為をしたほか、別の日には保護者の委託または同意その他正当な理由がないのに、午後11時から翌日午前4時までの間、長岡市内で同伴させたということです。
警察によりますと、被害女性に関しての別事案から今回の事案が発覚し、男は「間違いありません」と容疑を認めているとのことです。
2 本件で成立する犯罪について
本件で問題となっている「青少年健全育成条例違反」は2つあり、1つは、18歳未満の「青少年」に対し、性行為やそれに類するわいせつな行為を行ったというものです。金銭などの対価がある場合は、児童買春に該当しますので、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反」となります。
もう1つは、保護者の同意なく、深夜(午後11時から午前4時まで)に青少年を同伴させたという深夜連れ出し等の制限に違反したというものです。
みだらな行為については、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となり、懲役刑もありますので比較的重たい犯罪類型になります。
一方、深夜連れ出し等については、「20万円以下の罰金」です。条例ですので各都道府県によって表現等は異なる場合もありますが、規定されている内容、制限されている行為や罰則の内容は、概ね同じです。
本件では、男は18歳未満であることを知っていたと認めているようですので、前科や余罪がなければ、両罪は併合罪として処理され、合計120万円以下の罰金となる可能性があります。
3 弊所の弁護方針について
青少年保護育成条例違反は、初犯でもいきなり逮捕される可能性が高い犯罪です。
本件のように、青少年から事件が発覚するケースも非常に多くありますので、逮捕や報道などのリスクを少しでも下げるという意味では、弊所では自首の同行を積極的に行っております。
自首後に事件化した場合、被害者やその保護者との間で示談が成立すれば、起訴猶予となる可能性はありますので、もし万が一事件を起こしてしまった場合は、早急に当事務所までご相談ください。
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