17歳の少女にいかがわしい行為をした疑いで札幌市の男が逮捕されたとの報道!?

1 青少年保護育成条例違反での逮捕の報道

2021年3月26日、北海道で、17才の少女にいかがわしい行為をした疑いで、24際の男が逮捕されたとの報道がなされました。

この2人は元々の顔見知りであったようですが、住宅内で、いかがわしい行為を行った疑いがもたれているとのことで、青少年保護育成条例違反で逮捕されたものと思われます。

住人から管理人に連絡があり発覚したようです。

 

2 青少年保護育成条例違反とは? 淫行条例や児童買春との違いは?

青少年保護育成条例違反と似ている言葉に「淫行条例」や「児童買春」があります。これらは、何が違うのでしょうか?

いずれも、「18歳未満の者」に対して、性交や、いかがわしい行為(性交類似行為)をした際に成立するという点では共通しています(なお、同意があったどうかは関係ありません)。

ただ、児童買春は「金銭等の対価を渡した場合」に成立し、青少年保護育成条例は「金銭等の対価を渡していない場合」に成立するもので、やはり金銭等の対価を渡している児童買春の方が重い罪になります。

そして淫行条例は、青少年保護育成条例の中でも性交や性交類似行為を規定している箇所の通称ですので、実質的には青少年保護育成条例と同じ意味です。

 

3 青少年保護育成条例違反が成立してしまうと?

青少年保護育成条例違反が成立してしまうと、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性が出てきます。

さらには、今回の報道のケースのように、逮捕による身柄拘束までなされてしまうおそれもあります

特に近年は、児童や青少年に関する犯罪への取り締まりが厳しくなってきている傾向がありますので、逮捕の可能性もその分高まっているといえます。

 

4 示談や不起訴を目指して弊所でお手伝いできること

罰金や懲役を免れるためには、何よりもまず、弁護士を通して被害者様にしっかり謝罪することにより、いわゆる示談を成立させることが重要です。

そして青少年保護育成条例では、示談のお話合いの相手は、被害者(児童や青少年)本人ではなく、その親御様になることがほとんどです。

親御様も、自分の子供がそのような行為をしていたことを知ってショックを受けていますので、慎重な謝罪が必要となります。

無事謝罪を受け入れてもらうことにより示談が成立し、かつ検事との交渉が成功すれば、罰金や懲役を回避できる不起訴処分(何の刑罰も科されないこと)を獲得できる可能性が高くなります。

弊所ではこれまでも数多くの不起訴処分を獲得してきております。

もし少しでも身に覚えのある方は、自首という選択肢もあります。

逮捕されてしまう前に、是非弊所にご相談ください。

 

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